2026-05-26

相続で財産を受け取る際に気になるのが「相続税」です。
相続税は高額なイメージをもつ方も多いかと思いますが、必ずしも全員に課されるわけではありません。
相続税には一定の「非課税枠」が設けられており、この枠内であれば税金はかからない仕組みになっています。
本記事では、相続税の非課税枠や基礎控除額の計算方法、押さえておきたいポイントを解説します。
藤沢市や鎌倉市で不動産相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。
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相続の手続きを進める際、まず押さえておきたいのが「相続税の非課税枠」です。
これは、相続した財産のうち一定額までは税金がかからない仕組みで、相続税を軽減するための基本となります。
「非課税枠」とは、相続人が受け取った財産のうち、相続税の課税対象から除外される部分のことです。
相続税を計算する際は、まず相続財産の評価額を合計し、そこから基礎控除や各種控除を差し引きます。
この差し引き後の金額がプラスであれば初めて相続税が発生する仕組みです。
たとえば、相続財産が4,000万円で基礎控除額が4,800万円の場合、課税対象は「0円」となります。
つまり、遺産を相続したら必ず税金がかかるわけではなく、非課税枠の範囲内であれば相続税は課されません。
この制度は、遺産の規模や家族構成に応じて税負担の公平性を保つために設けられています。
非課税財産とは、相続税の計算対象から除外される財産のことを指します。
具体的には以下のようなものがあります。
非課税財産は基礎控除とは別枠で計算します。
つまり、相続税の基礎控除を適用したうえで、さらに非課税財産があれば、その分は税金がかからないということです。
なお、不動産の場合は居住用宅地や事業用地に「小規模宅地等の特例」が適用されることもあります。
これらの控除制度を活用すれば、課税額を大幅に抑えられるでしょう。
非課税枠を最大限に活用するには、控除制度の仕組みを理解することが大切です。
基礎控除のほかに、配偶者控除・障害者控除・相次相続控除など、条件に応じて使える制度があります。
とくに不動産を相続する場合は、土地や建物の評価方法によって税額が変わるため、路線価や用途地域などを正確に把握し、不動産会社や税理士と連携することが重要です。
事前に制度を理解し、適切に判断することで、税負担を最小限に抑えることができます。
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相続税の非課税枠の中心となるのが「基礎控除額」です。
この金額を理解することで、相続税の有無や申告の必要性を明確に把握できます。
相続税の基礎控除額は次の式で求められます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が3人いる場合は「3,000万円+(600万円×3)=4,800万円」となります。
この金額が非課税枠となるため、相続財産の合計が4,800万円以下であれば、相続税の申告や納税は不要です。
なお、相続税の対象となる財産は、預貯金や現金、不動産、有価証券、動産、知的財産権など多岐に渡ります。
相続税を計算するには、まず遺産総額を正確に評価し、基礎控除額内で収まるかどうかを判断することが大切です。
基礎控除額は相続人の人数で変わるため、家族構成を正確に把握することが重要です。
たとえば、配偶者と子2人なら控除額は4,800万円、配偶者と子1人なら3,600万円になります。
なお、相続放棄をしても控除額の算定には含まれるため、放棄の有無にかかわらず法定相続人としてカウントされます。
誤って控除額を少なく見積もらないようご注意ください。
養子がいる場合は実子の有無で人数の扱いが変わり、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までを法定相続人として数えます。
これは代襲相続の場合も同様です。
不動産を含む相続では、評価額がそのまま相続税に直結します。
土地は「路線価方式」または「倍率方式」、建物は固定資産税評価額を基に算出します。
評価を高く申告すると課税額が増えるため、正確な算定が重要です。
地形や接道状況、利用状況などに応じて減額が認められるケースも珍しくありません。
たとえば、私道にしか面していない土地や形が不整形な土地は、評価額が下がることがあります。
不動産会社では、こうした個別条件を踏まえた適正評価や、相続時の資産評価・分割相談が可能です。
税理士と連携すれば、正確な金額の算出や相続税負担の軽減もサポートしてもらえます。
円滑で損のない相続につなげるためにも、遺産に不動産が含まれる場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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基礎控除額を正確に計算するためには、法定相続人の範囲や順位を正しく把握することが重要です。
ここからは、誰が法定相続人となるのか、順位と範囲などもあわせて解説します。
法定相続人の範囲や順位を正しく理解することは、相続税の基礎控除額を正確に算出するうえで欠かせません。
具体的には、配偶者は常に相続人となり、次に子どもが優先されます。
子どもがいない場合は親が、親もいなければ兄弟姉妹が法定相続人となります。
相続人の人数や順位を誤ると控除額が少なくなり、結果として不要な相続税が発生する可能性があるため注意が必要です。
また、養子や代襲相続がある場合も人数のカウントに影響するため、家族構成を正確に確認しておきましょう。
相続における財産の分配順序、つまり相続の順位は、法律によって明確に定められています。
まず第1順位として子ども(直系卑属)が優先され、子どもが複数いる場合はその人数に応じて相続分が決まります。
第2順位は父母や祖父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。
なお、配偶者は常に相続人としての権利を有しており、他の法定相続人の有無に応じて法定相続分が変動します。
相続人の順位や人数を正確に把握することは、基礎控除額の計算や遺産分割協議に直接影響します。
誤った理解をしていると、非課税枠の適用漏れや分割のトラブルにつながる可能性があるため、家族構成や法定相続人の確認は慎重におこないましょう。
相続では、「順位が高い人から優先的に相続する」というルールがあります。
たとえば、子どもがいる場合には、たとえ親や兄弟姉妹がいても相続人にはなりません。
しかし、子どもがすでに亡くなっている場合には、孫が代襲相続人として相続権を引き継ぎます。
また、養子がいる場合や相続放棄がおこなわれた場合は、控除額に影響が出ることもあるため、事前の確認が欠かせません。
さらに、不動産を相続するケースでは、相続順位の確認は登記名義や持分割合の設定にも関わる重要な要素です。
後々の相続登記や税務申告に支障をきたさないよう、あらかじめ正しい知識を持っておくことが大切です。
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相続税の非課税枠は、相続人の人数や相続する財産の種類によって大きく左右されます。
まずは、基礎控除額の計算方法や法定相続人の範囲を正しく把握することが重要です。
とくに不動産を相続する場合は、評価額や各種控除制度の適用次第で相続税額が大きく変わることがあります。
早い段階から不動産会社や税理士に相談し、最適な対策を検討しておくことをおすすめします。
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リエルホーム
これまで賃貸・売買合わせて約25年間、数多くのお客様の不動産取引きのお手伝いをさせていただきました。
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