2023-05-30
離婚をする際、子どもの相続権にどのような影響が出るのか不安に感じている方はいませんか?
親権と相続権の関わりや、連れ子や養子の相続権など、離婚時の状況によっても知りたい情報はさまざまでしょう。
そこで今回は、離婚後の子どもの相続権や、相続トラブルを回避するための対策について解説します。
藤沢市や鎌倉市で離婚後の子どもの相続権についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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目次
離婚をしていても、子どもに不動産を相続したいと考える親は少なくありません。
しかし、親権を持たない子どもに対しても、不動産を相続することは可能なのでしょうか。
ここでは、2つのシチュエーションごとに、離婚後の子どもの相続権がどうなるのかを解説していきます。
離婚をすると元配偶者の相続権は失われますが、元配偶者との子どもであれば、どれだけ疎遠になっていたとしても相続権が失われることはありません。
親が離婚していても、その両親と血のつながりがある事実は変わらないからです。
つまり、元夫あるいは元妻との間に生まれた子どもであれば、問題なく不動産を相続することができます。
なお、親権の有無も相続権とは関係ありません。
たとえば離婚後に元妻が親権を取得して子どもと暮らしていた場合も、子どもは元夫の所有する不動産を相続できます。
子どもには、親の離婚に関係なく、最低限保証された財産の取り分を受け取る権利があるのです。
ただし、この権利には期限があるので注意してください。
「相続を知ってから1年」、もしくは「相続の開始から10年」が経過すると権利が失われます。
また、被相続人である元配偶者が再婚していた場合も注意が必要です。
再婚相手や再婚相手との子どもにも相続権が発生するため、不動産をそのまま相続することが難しくなるでしょう。
なお、「元配偶者との子ども」と「現在の配偶者との子ども」で、相続分が変わることはありません。
両親が離婚していても、子どもは不動産の代襲相続ができます。
代襲相続とは、財産を相続すべき方がすでに死亡していた場合、その子どもが代わりに財産を相続することです。
たとえば祖父が亡くなった際にすでに父親が他界しているのであれば、世代をまたいで子どもが祖父の財産を相続します。
親権を持たない元配偶者側の祖父母であっても、子どもの相続権が失われないことは覚えておきましょう。
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再婚した相手に連れ子がいた場合、その連れ子にも不動産の相続権があるのでしょうか。
ここでは、連れ子と相続権の関係について解説します。
原則として、再婚相手の連れ子には相続権がないと理解しておきましょう。
たとえば元夫が再婚し、相手の女性の連れ子とともに長く生活していたとしても、元夫が亡くなった際に所有している不動産を相続することはできません。
養子には相続権があります。
そのため、連れ子に不動産を相続したい場合は、連れ子と養子縁組をすることで連れ子にも相続権を持たせることが可能です。
再婚をして親同士が入籍するだけでは、連れ子に相続権がないことを理解しておかなくてはなりません。
法律的にもきちんと相続の権利があると証明するため、養子縁組の手続きは確実におこないましょう。
再婚相手の連れ子を養子にしたとしても、連れ子の実親の相続権はなくなりません。
つまり、連れ子の実親である「再婚相手の元配偶者」の財産を相続する権利は、養子縁組後も残るということになります。
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離婚をすると相続権が複雑になる場合があるので、子どもの相続時にトラブルが起こらないよう配慮しなければなりません。
とくに不動産は現金のようにわかりやすく分配できないため、相続人が複数いるとトラブルに発展しやすい財産です。
ここでは、子どもが不動産の相続トラブルに巻き込まれないための対策について解説します。
法定相続人が複数いる場合は、「誰に相続したいのか」をきちんと遺言書に残しておくことが大切です。
遺言書がなければ相続方法や分配内容について法定相続人全員での話し合いが必要になるため、元配偶者が再婚している場合などはトラブルが起こりやすくなります。
「元配偶者との子ども」「再婚相手」「再婚相手との子ども」などが相続分をめぐって争いにならないよう、法的な効力のある遺言書に相続に関する意思を記しておきましょう。
遺言書にはいくつかの形式がありますが、「公正証書遺言」を作成しておくと安心です。
公正証書遺言は証人2人の面前での署名捺印が必要な遺言書で、公証役場で公証人によって作成されるため高い信用性があります。
せっかく遺言書を作成しても、正しい手順を守っていないメモ書きや手紙では法的な効力が認められません。
手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家にアドバイスを受けながら進めると確実です。
相続が発生する前に、生前贈与するという選択肢もあります。
財産を相続したい相手に対し、生前に毎年少しずつ財産を贈与しておく方法です。
贈与は年間110万円を超えると贈与税がかかってしまうため、非課税の範囲内に納めておくと節税になります。
最終的に少しでも多くの額を相続するには、贈与税を課されない金額に設定したうえで、長期的に財産を残す計画性が必要です。
ただし、不動産など、現金以外の財産には適さない方法だといえます。
子どもに相続後、そのまま空き家として放置されることが予想される不動産であれば、早めの売却をおすすめします。
子どもが遠方に住んでいる場合や、すでに子どもが結婚して新居を構えている場合などでは、不動産を相続するとかえって負担になってしまうことがあるからです。
空き家は所有しているだけで毎年の固定資産税がかかります。
また、不動産は空き家として放置していると急速に劣化が進むため、倒壊のリスクも無視できません。
不動産が遠方にある場合は、定期的に空き家の様子を見に行くだけでもかなりの労力になります。
「将来的に子どもが住むことを想定している」「住まなくても売却してくれれば良い」と考えていても、劣化の進んだ空き家では多額のリフォーム代や修繕費がかかってしまうでしょう。
これらの負担をかけないためにも、放置される可能性のある不動産は早めに現金化しておくと安心です。
また、現金化することで相続の際に分配しやすくなるため、相続人が複数いる場合もトラブルを生みにくくなります。
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離婚をしても、子どもの相続権が失われることはありません。
子どもが元配偶者の再婚相手の養子になったとしても、子どもの親権を自分が持っていないとしても、子どもは血縁のある親の財産を相続する権利を持っています。
しかし、状況によっては相続権の扱いが複雑になるため、トラブルになりやすいことも事実です。
相続の際に子どもが相続トラブルに巻き込まれないよう、事前にできる対策はしっかりとしておきましょう。
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