2023-08-01
相続財産のなかに古びた不動産や借金がある場合は、譲り受けても負担となるため、相続放棄したいところでしょう。
そこで今回は、相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の流れや必要書類、注意点について解説します。
藤沢市、鎌倉市で不動産を相続予定の方は、ぜひ参考にご覧ください。
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相続放棄の手続きは自分でおこなえますが、状況によっては専門家に依頼したほうが良いケースもあります。
相続放棄の手続きを自分でおこなえるケースは、以下のとおりです。
遠方に住んでいたなどで被相続人(故人)の資産が不明である場合は、自分で相続財産の調査をするのは大変です。
相続財産の調査がむずかしい場合は、弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
また、相続人の間で争いがある場合は、意図的な財産隠しがおこなわれる恐れがあるため、自分で手続きするよりも、弁護士に法的アドバイスを求めたほうが良いです。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知った時から3か月以内であれば可能です。
相続放棄の手続きは、相続財産を調査することから始まります。
調査は、財産だけでなく、被相続人の未払い債務や税金などの負債を把握することも含まれます。
現金は銀行の通帳などで、不動産は固定資産税の課税明細書などから確認可能です。
負債については、請求書や信用情報機関に開示請求をするなどで確認しましょう。
次のステップは、相続放棄の手続きに必要な書類を集めることです。
主に必要な書類は「相続放棄の申述書」や「被相続人の住民票除票または戸籍附票」、「相続放棄者の戸籍謄本」の3つです。
相続放棄の申述書は、裁判所のホームページからダウンロードできますが、相続放棄者が成人済みかどうかで書式が変わるため、ご注意ください。
住民票の除票は、被相続人の最後に住んでいた地域の役所で、戸籍附票や戸籍謄本は本籍地で取得します。
なお、それ以外にも相続人との関係性によって必要な書類がありますが、詳しくは次章で解説します。
必要書類が揃ったら、次は相続放棄申述書を記入する流れです。
相続放棄申述書には、相続放棄者の氏名や被相続人の住所や名前、相続放棄をする理由などを記入します。
裁判手続きでのトラブルを防ぐためにも、丁寧に正確に記入する必要があります。
相続放棄申述書に必要事項を記入したら、次は前述の必要書類とともに家庭裁判所に提出しましょう。
原則として、提出は相続放棄者本人がおこなわなければなりません。
なお、郵送での提出も可能です。
申立書が提出されると、家庭裁判所から、提出した書類の内容を確認するための照会書が送られてきます。
照会書を確認後、回答書に必要事項を記入し、裁判所に返送してください。
相続放棄の手続きの最後のステップは、家庭裁判所から受理通知書を受け取ることです。
この通知書は、相続放棄が法的に受理されたことを意味します。
受理通知書を受け取った時点で相続放棄の手続きは完了です。
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相続放棄の手続きでもっとも大変なのは、必要書類の収集です。
それは、被相続人が本籍地を何度か変更していた場合、何か所もの役所で戸籍謄本等を取り寄せなければならないからです。
そのため、事前にどのような書類が必要か把握しておくと、慌てずに済みます。
相続放棄の手続きをする際は、前章で述べた書類以外に、相続人との関係性によって以下の書類が必要です。
被相続人の配偶者であれば、被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。
戸籍謄本は、被相続人の死亡時の本籍地で取得しましょう。
なお、除籍謄本とは転籍や死亡などで誰もいない状態の戸籍の写しのことです。
改製原戸籍謄本は、平成6年の戸籍法改正以前に作られた戸籍を指します。
除籍謄本は最後の本籍地で、改製原戸籍謄本はその戸籍の本籍地があった役所で取得可能です。
相続人が子や孫(当然相続する人)の場合は、配偶者と同じ書類を提出する必要があります。
孫が相続放棄者の場合は、代襲相続となるため、さらに本来の相続人である子の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本も必要です。
相続人が父母や祖父母の場合の必要書類は、以下のとおりです。
相続人が兄弟姉妹の場合の必要書類は、以下のとおりです。
甥や姪の場合は、代襲相続のため、さらに被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の書類も必要です。
このように、被相続人との血縁関係が離れるほど、必要書類は増えます。
なお、戸籍謄本等は、郵送で請求することもできます。
ただし、郵送の場合は管轄の役所へ書類で申請する必要があり、申請してから届くまでに1週間から10日ほどかかるため、スケジュールに余裕をもって申請しましょう。
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相続放棄の手続きの流れや必要書類がわかったところで、どのような点に注意すれば良いのかについても事前に知りたいところでしょう。
相続放棄の手続きを自分でおこなう際の主な注意点は、以下のとおりです。
相続放棄の手続きは、必要書類の不足や記述内容に不備があった場合は、家庭裁判所から連絡がきます。
そこで、忙しいことを理由に放置すると、相続放棄の申請が却下されてしまう恐れがあります。
一度却下されてしまうと、再申請するには正当な理由が必要となるため、ご注意ください。
被相続人に借金が残っている場合、相続放棄以外にも借金の相続を免れる手続き方法があります。
「限定承認」という手続きをおこなえば、相続財産から借金を返済し、残った財産を相続することができます。
つまり「借金がある」というだけで相続放棄をすると、借金清算後の余った財産を相続することができずに損する可能性もあるため、ご注意ください。
限定承認に適しているかどうかは、財産調査も含めて弁護士に相談して手続きを進めると、安心です。
相続放棄後も、次の相続人または相続財産法人に相続財産を引き渡すまでは、相続放棄者に相続財産の管理業務があります。
令和5年4月1日の法改正後は、相続財産を現に占有している場合に次の相続人または相続財産法人に引き渡すまで、財産を保存する義務に変わりました。
相続財産法人とは、相続人が誰もいない場合に法人化した財産のことです。
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相続放棄は、相続財産の調査が容易な場合やトラブルがない場合、相続放棄の期限内であれば自分で手続きを進めることが可能です。
必要書類は、被相続人との関係によって異なり、郵送での取得は時間がかかるため早めに取り寄せましょう。
注意点としては、申請の却下や限定承認、相続放棄後の財産管理などが挙げられます。
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