ペアローンで家を購入したことで離婚時に生じる問題は?対処法とリスクを解説

2025-12-30

ペアローンで家を購入したことで離婚時に生じる問題は?対処法とリスクを解説

この記事のハイライト
●ペアローンでマイホームを購入していると離婚時に物件価値がローン残債を上回るか下回るかで直面する問題が異なる
●ペアローンのマイホームを購入後に離婚する際は「ローンの一本化」「借り換え」「任意売却」を検討し対処する
●ペアローンのまま離婚すると売却できないリスクや相続時に権利関係が複雑化するなどのリスクが生じる

ペアローンでマイホームを購入した場合、夫婦関係の終了後も連帯保証責任が継続します。
そうなれば、単純な財産分割では解決できない複雑な問題が生じる可能性があるため注意が必要です。
そこで、マイホームをペアローンで組んでいると離婚時にどのような問題が生じるのか、対処法やリスクについて解説します。
藤沢市・鎌倉市でマイホームをペアローンで購入後、離婚をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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ペアローンでマイホームを購入した際に離婚時に生じる問題点

ペアローンでマイホームを購入した際に離婚時に生じる問題点

ペアローンは、夫婦がそれぞれ別々の住宅ローン契約を結び、同一物件を共同購入する仕組みです。
通常、物件の持分は各自のローン金額に応じて決定され、お互いが相手のローンの連帯保証人となります。
離婚時の最大の問題は、感情的な関係は終了しても、経済的な関係が継続することです。
また、ペアローンの場合、売却時にも双方の同意が必要になるなど、そう簡単ではありません。
とくに重要なのは、離婚時に物件価値がローン残債を上回る状態(アンダーローン)か、下回る状態(オーバーローン)かによって、直面する問題が全く異なることです。

アンダーローン状態(物件価値>ローン残債)の場合

アンダーローン状態とは、物件の現在価値がローン残債を上回っている状態を指します。
例えば、物件価値が3,000万円でローン残債が2,500万円といったようなケースです。
このケースの場合、売却することで残りの500万円を財産分与として分けることができます。
ただし、片方が売却を希望しておらず住み続けたい場合は、貯金から相当額分を支払うか、ペアローンの解消などの方法が必要でしょう。

オーバーローン状態(物件価値<ローン残債)の場合

オーバーローン状態とは、物件の現在価値がローン残債を下回っている状態を指します。
例えば、物件価値が2,500万円でローン残債が3,000万円の場合、500万円の債務超過状態です。
このような状態の場合は、売却代金でローン残債を完済することができません。
ローンを完済しなければ売却自体ができないため、残債の負担割合や対処法について取り決めが必要になります。
アンダーローン状態と比べてオーバーローン状態は、離婚すると問題が生じやすくなるため注意が必要です。

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ペアローンでマイホームを購入後に離婚する際の対処法

ペアローンでマイホームを購入後に離婚する際の対処法

マイホームをペアローンで購入した方が離婚する場合、ペアローンの解消またはマイホームの売却に向けての対処法を選択しておくと、手続きなどがスムーズに進むでしょう。
ここでは、ペアローンを組んだ状態で離婚する場合の対処法を解説します。

対処法①ローンの一本化

夫婦それぞれが組んでいるペアローンを、どちらか一方の単独ローンに統合する方法です。
経済力のある一方がすべての債務を引き受けることで、連帯保証関係を完全に解消することができます。
ただし、ローンを一本化するためには、債務を引き受ける側に十分な年収があることや、金融機関の承諾と新たな審査通過が必須になります。
ローンを一本化できれば、連帯保証関係の解消につながるだけでなく、元配偶者の返済リスクからの解放、住宅ローン控除の継続利用が可能などさまざまなメリットが得られるでしょう。
一方で、 高い年収が必要であること、金融機関の厳格な審査を通過しなければならない点に注意しましょう。

対処法➁住宅ローンの借り換えをおこなう

既存のペアローンを解約し、新たな金融機関で単独ローンに借り換える方法もあります。
とくに金利条件の改善も期待できるため、経済的メリットを得られる場合があるでしょう。
借り換えする際は、複数の金融機関で借り換え審査を実施し、そのなかから最適な条件の金融機関を選定します。
そして、既存ローンの一括返済手続きをおこない、新規ローン契約の締結および抵当権の設定替え登記が必要になります。
なお、借り換え時は単独での返済能力が厳格に審査されるため、離婚により年収が減少する場合はご注意ください。

対処法③オーバーローンは任意売却をする

アンダーローン状態の場合は、売却代金でローンを完済できるため、通常の売却方法を進めることができます。
しかし、オーバーローン状態の場合は、売却後も住宅ローンが残ってしまうため、ペアローンの問題が解消できません。
そこで、オーバーローンの場合は、任意売却を検討するのも1つの方法です。
任意売却とは、金融機関の同意を得て市場価格で売却する方法です。
競売を回避し、より高い価格での売却を実現できます。
どうしてもローン残債を預貯金でカバーできないという場合は、任意売却を検討してみると良いでしょう。
ただし、数か月住宅ローンの支払いを止める必要があるため、個人信用情報に登録されてしまうためご注意ください。

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ペアローンのまま離婚するリスクとは?

ペアローンのまま離婚するリスクとは?

ペアローンで購入後、そのままの状態で離婚するとどのようなリスクが生じるのでしょうか。
リスクを回避するためにも、事前に生じるリスクについて把握しておくことをおすすめします。

①売却できないリスク

共有名義の不動産を売却する際は、その不動産の名義人全員の同意が必要になります。
しかし、離婚後の関係悪化により、元配偶者との協議が困難になり、物件の売却に必要な同意が得られないというリスクが生じることがあります。
また、一方が行方不明になったり、故意に売却を拒否したりする場合、物件は事実上「塩漬け状態」となるでしょう。
そうなれば、売却できない物件の固定資産税、都市計画税、管理費、修繕積立金等の維持費用は継続して発生することになります。

➁相続時にトラブルになるリスク

ペアローン状態のまま離婚してしまい、仮にどちらか一方が亡くなった場合、その相続人(子ども、親、兄弟姉妹など)が共有持分を相続し、利害関係者が拡散します。
相続人が複数いる場合、意思決定はさらに困難になるでしょう。
また、解決されないペアローン問題は子ども世代に引き継がれ、親の離婚によるトラブルを子どもが背負うことになります。
このように、相続時にトラブルになり、かつ共同所有者が細分化され、さらに複雑化してしまうリスクが生じるでしょう。

③支払いの滞納リスク

離婚後は、滞納リスクも考慮しておかなければなりません。
なぜなら、相手がいつまでもペアローンを返済するとは限らないためです。
新しい家庭をもったり、収入が減ったりしたりすると、滞納するケースも考えられます。
ペアローンは、前述したようにお互いが連帯保証人となっているケースがほとんどのため、相手が滞納するとご自身へ督促されてしまうでしょう。
このように、ペアローンのまま離婚すると、多くのリスクが生じるため、早めに対処法を見つけることが大切です。

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まとめ

ペアローンでの離婚は複雑な法的・経済的問題を含み、適切な対処を怠ると深刻なリスクを背負うことになります。
そのため、離婚決断の早期段階で、ローンの一本化や借り換えなど適切な選択肢を検討することが重要です。
トラブルやリスクを回避するためにも、ペアローン問題は離婚と同時に早期に解決しましょう。
藤沢市の不動産売却ならリエルホームへ。
藤沢市の売却だけではなく鎌倉市も対応可能で、早期に売却を検討のお客様向けに先行リフォームもご用意しています。
お客様の要望に真摯に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

株式会社リエルホーム著者画像

リエルホーム

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