親の土地に家を建てると離婚時の権利関係はどうなる?家を分ける方法も解説

2026-02-03

親の土地に家を建てると離婚時の権利関係はどうなる?家を分ける方法も解説

この記事のハイライト
●親の土地に家を建てた場合は離婚時に土地は財産分与の対象にならないが建物は財産分与の対象となる
●離婚時に家を分ける場合は実子が住み続ける方法がもっともスムーズで現実的である
●親の土地に建てた家に住宅ローンが残っている場合は名義人や借り方によって対処法が変わる

結婚後に親の土地に家を建てたけれど、離婚することになった場合、どのような問題が起こるのでしょうか。
土地は親のもの、建物は夫婦のものという状況では、財産分与や住宅ローンの処理が複雑になるため注意しなければなりません。
そこで、親名義の土地に家を建てた場合の権利関係や、離婚時に家を分ける方法と住宅ローンが残っている場合の対処法について解説します。
藤沢市・鎌倉市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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親の土地に家を建てる場合の離婚時の権利関係

親の土地に家を建てる場合の離婚時の権利関係

親名義の土地にマイホームを建築する際は、土地と建物で所有者が異なるという特殊な状況が生まれます。
離婚時には、この複雑な権利関係を正しく理解することがトラブル回避の鍵となります。
ここでは、親の土地に家を建てる場合の離婚時の権利関係について見ていきましょう。

離婚時の財産分与で土地はどうなる?

離婚する際の財産分与では、「夫婦が結婚してから協力して築いた財産」を分け合います。
しかし、親名義の土地は夫婦の財産ではないため、財産分与の対象にはなりません。
たとえ夫婦が土地の固定資産税を支払っていたり、土地の整備にお金をかけていたりしても、土地そのものの所有権は親にあるため分割できないのです。
一方、建物については夫婦がお金を出して建てた場合、離婚時の財産分与の対象となります。
建物の建築費用を夫婦で負担していれば、その出資割合に応じて財産分与がおこなわれるのが一般的です。
つまり、土地は分けられないけれど、建物は夫婦で分け合うという複雑な状況が生まれます。

親との間にある「使用貸借」という約束

親の土地に子どもが家を建てて住んでいる場合、法律上は「使用貸借」という契約があると考えられます。
これは、わかりやすくいえば「無料で土地を使わせてもらう」という約束のことで、通常の賃貸契約とは異なり、賃料の支払いが発生しません。
使用貸借契約は、契約書を交わしていない場合でも、親子間の信頼関係に基づいて自動的に成立していると法的に解釈されます。
また、この契約は通常の賃貸借契約よりも貸主(親)の権利が強く、親が土地の返還を求めた場合、借主(子ども)は原則として応じなければなりません。
そのため、夫婦が離婚するからといって、親名義の土地を子どもが勝手に売却することはできません。

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親の土地に家を建てた場合に離婚時に家を分ける方法

親の土地に家を建てた場合に離婚時に家を分ける方法

親の土地に建てた家を離婚時にどのように処理するか、いくつかの方法があります。
ここでは、離婚時に家を分ける方法について解説します。

親の実子が家に住み続ける場合

親の実の子どもが離婚後に家に住み続ける場合は、もっともスムーズに進む選択肢といえるでしょう。
親子関係は離婚によって変わらないため、土地の使用貸借契約が継続し、法的な問題が起きにくいためです。
この場合の財産分与方法として、住み続ける側が相手に対して「建物の評価額の半分」を支払うのが一般的です。
建物の評価は不動産鑑定士による査定や近隣の類似物件との比較によって決定されます。

配偶者(嫁や婿)が家に住み続ける場合

親の実子ではない配偶者が離婚後に住み続ける場合は、より慎重な準備が必要になります。
離婚によって親との関係性が希薄になるため、使用貸借契約の根拠が弱くなってしまうからです。
まずもっとも重要なのは、親との間で土地の使用について新たな合意を得ることです。
無償の使用貸借から有償の賃貸借契約に変更する場合もあります。
また、将来親が土地を売却したい場合や、相続が発生した場合の取り扱いについても事前に決めておく必要があるでしょう。
住宅ローンがある場合は、債務者変更の手続きも必要になることがあります。

建物のみを売却する場合

親の土地に夫婦で出し合った資金で家を建てた場合、建物のみを売却するという方法もあります。
しかし、建物だけの売却は非常に困難で、価値も大幅に下がってしまうのが現実です。
建物のみの売却では、買主が土地の使用権を確保する必要があります。
親との間で新たな契約を結ぶなどの複雑な手続きが必要になり、建物の評価額は通常より大幅に低くなることも珍しくありません。
建物の移転や解体費用を考慮すると、実際に手元に残る金額はさらに少なくなるため、現実的な選択肢とは言えないのが現状です。

土地と建物をまとめて売却する場合

親の同意が得られれば、土地と建物をまとめて売却することも可能です。
家と土地をまとめて売却すれば、もっとも高い価格での売却が期待できます。
なぜなら、家と土地とのセット売却では、市場価値に近い価格での取引が可能になるからです。
売却代金の分配は、土地代金は親に、建物代金から住宅ローン残債を差し引いた残額を夫婦で分け合います。
売却には仲介手数料や登記費用などの諸経費もかかるため、これらも考慮した実際の手取り額を把握しておくことが重要です。

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親の土地に建てた家の住宅ローンが離婚時に残っている場合の対処法

親の土地に建てた家の住宅ローンが離婚時に残っている場合の対処法

住宅ローンが残っている状況での離婚は、さらに複雑な問題が生じます。
ローンの名義や借り方によって対処法が変わるため、早めの対応が重要です。
ここでは、離婚時に住宅ローンが残っている場合の対処法を解説します。

住宅ローン名義人以外が住む場合

住宅ローンの名義人が離婚後も家に住む場合は、そのまま返済を続けることができます。
しかし、名義人以外が家に住む場合は、銀行との話し合いが必要になるでしょう。
銀行は通常、安定した収入がある方でないとローンの引き継ぎを認めません。
また、親の土地が担保になっている場合は、親の同意なしには名義変更ができないこともあります。

住宅ローンをペアローンで組んでいる場合

夫婦それぞれがローンを組む「ペアローン」の場合、離婚時の処理がより複雑になります。
なぜなら、それぞれが独立してローンを返済する義務があるためです。
お互いが連帯保証人となっているため、どちらかが滞納すると、もう一方が支払うことになるため注意しなければなりません。
離婚時には、どちらか一方がもう一方のローンも引き受けるか、両方のローンを一つにまとめる方法もあります。
ただし、銀行によってはローンをまとめることを認めない場合もあるため、離婚前に早めに相談することが大切です。

オーバーローンの場合

住宅ローンの残額が家の価値よりも多い「オーバーローン」の状態では、家を売っても借金が残ってしまいます。
この場合、足りない分を現金で用意するか、銀行と返済条件を見直す必要があります。
親名義の土地があることで売却手続きも複雑になるため、このケースの場合は離婚問題に詳しい専門家に相談するのが望ましいでしょう。
場合によっては任意売却や債務整理も検討する必要があり、その際は親の土地への影響も考慮しなければなりません。

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まとめ

親の土地に建てた家の離婚時の処理は、通常の不動産とは異なる複雑さがあります。
土地と建物の所有者が違うこと、親との使用貸借関係、住宅ローンの問題など、さまざまな要素が絡み合います。
トラブルを避けるためにも、離婚を考えた段階で不動産や法律の専門家に相談し、最適な解決方法を見つけることが重要といえるでしょう。
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お客様の要望に真摯に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

株式会社リエルホーム著者画像

リエルホーム

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