遺贈とは?2つの種類についてと相続との違いを解説

2025-10-28

遺贈とは?2つの種類についてと相続との違いを解説

この記事のハイライト
●遺贈とは遺言書で受遺者を指定し財産の一部もしくは全部を譲る方法のこと
●遺贈の種類は「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類がある
●遺贈と相続との違いは「財産を受け取る方」「相続税の税率」「不動産登記の手続き」である

相続時に知っておきたい遺産を譲る方法に「遺贈」があります。
遺贈は、相続と異なり法定相続人以外の方にも遺産を譲れるため、特定の誰かに遺産を渡したいという場合には有効な方法です。
そこで、遺贈とはなにか、種類や相続との違いについて解説します。
藤沢市・鎌倉市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続前に知っておきたい「遺贈」とは?

相続前に知っておきたい「遺贈」とは?

近年、自分の財産を第三者に譲る方法の1つ「遺贈」への関心が高まってきています。
ここでは、遺贈について見ていきましょう。

遺贈とは

遺贈とは、遺言によって財産の一部もしくは全部を譲ることをいいます。
遺贈する側は「遺言者」と呼ばれ、遺産を受け取る側は「受遺者」と呼びます。
この方法は、特定の誰かに財産を譲りたい場合や、親族以外の方に渡したい場合に有効な方法です。
たとえば、法定相続人以外のお世話になった友人や病院関係者、公益団体などを指定することもできます。
通常、被相続人が亡くなると、相続が発生し法定相続人と呼ばれる方が遺産を相続することになります。
法定相続人になれるのは、配偶者と子や親、兄弟姉妹です。
一方で、遺贈という形であれば、法定相続人にこだわらない自由な相続を実現することができます。

遺贈のメリット・デメリット

相続ではなく遺贈という形をとることは、メリットやデメリットはあるのでしょうか。
相続では生じない遺贈ならではのメリットとデメリットを見ていきましょう。
遺贈のメリット
遺贈の最大のメリットは、本当に財産を譲りたい相手を指定して贈ることができることです。
また、お世話になった方でも指定することができるため、感謝の気持ちを伝えることができます。
そのほかにも、第三者を遺言書によって指定するため、亡くなるまで内緒にしたまま進めることができる点もメリットです。
遺贈のデメリット
遺贈のデメリットは、遺留分によるトラブルの恐れがあることです。
法定相続人(兄弟姉妹以外)には、最低限受け取ることができる「遺留分」が認められています。
仮に遺留分に配慮した内容となっていない場合は、法定相続人とトラブルになる可能性が高くなるため注意が必要です。
また、遺贈の場合でも相続税がかかります。
仮に現金以外の高額な遺贈があった場合は、受け取った側が高額な相続税を支払うことになってしまいます。
そのため、場合によっては遺贈を放棄せざるを得ない状況になってしまうでしょう。

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相続人にも影響を与える遺贈の種類とは?

相続人にも影響を与える遺贈の種類とは?

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、それぞれ内容や遺贈方法が異なります。
どの方法を用いるかによって、受け取る側にも大きく影響をする可能性があります。
ここでは、遺贈の種類について見ていきましょう。

遺贈の種類①包括遺贈

1つ目の遺贈の種類は、包括遺贈です。
包括遺贈とは、遺産の内容を特定することなく、遺産全体の何割か、もしくは全部を与える方法をさします。
つまり、「不動産を〇〇に譲る」「現金を〇〇に譲る」など遺産の内容は決めないのが特徴です。
遺言で指示された割合に則って、財産の権利義務を有することになります。
具体的にいえば「Aさんに自分の財産をすべて譲る」「Aさんに自分の財産の2分の1を譲る」といった書き方をします。
ただし、借入金や債務がある際は注意しなければなりません。
なぜなら、プラスの財産にかかわる部分だけでなく、借金についても指定された割合を承継することになるためです。
なお、包括遺贈によって財産を取得する者を「包括受遺者」と呼びます。

遺贈の種類➁特定遺贈

2つ目の遺贈の種類は、特定遺贈です。
特定遺贈とは、譲る財産の内容を特定して与える方法を指します。
たとえば、「Aさんに不動産を譲る」「Bさんに現金をすべて譲る」といった書き方をします。
包括遺贈と大きく異なる点は、割合を指定しない点です。
そのため、遺言で指定がない限り債務を負うことはありません。
このように、特定遺贈は、割合を指定せずに目的物を特定して遺贈するのが特徴です。
なお、特定遺贈により財産を得る者を「特定受遺者」と呼びます。

受遺者は遺贈の放棄も可能

遺贈は、遺言者の一方的な意思表示です。
そのため、あらかじめ受け取る側の意思を聞いておく必要はありません。
包括遺贈により借金を背負うことになった場合などは、受遺者はそれを放棄することも可能です。
その際は、3か月以内に遺贈の放棄の申述をおこなう必要があります。
手続きは、相続放棄時と同様に裁判所にておこないます。
3か月を過ぎても放棄の申述をしなかった場合は、受け取ったとみなされるため注意しましょう。
一方で、特定遺贈を放棄する場合は、相続人もしくは遺言執行者に意思表示するのみで、特別な手続きは必要ありません。
ただし、トラブルを避けるために内容証明で遺言執行者に送るのが一般的となっています。
また、包括遺贈の放棄と異なり、放棄する期限も定められていません。
しかし、意思表示しないままでは相続人などへ迷惑をかけるため、実際は期間を定めて遺贈を承認するか、もしくは放棄するかを催告できるようになっています。
仮に期限内に回答しなかった場合は、承認したと判断されます。

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遺贈と相続との違いとは?

遺贈と相続との違いとは?

遺贈は、相続と混同しがちですが、実際は意味合いや特徴がまったく異なります。
ここでは、遺贈と相続との違いを見ていきましょう。

①財産を受け取る方の違い

遺贈と相続では、財産を受け取る側に大きな違いがあります。
相続では、被相続人の財産を受け取れるのは、法定相続人のみです。
法定相続人は、「配偶者」と「血族相続人」のことを指し、配偶者は常に相続人となり、血族相続人は順位が高いほうから相続人となります。
一方で、遺贈の場合は、法定相続人以外の方でも指定でき、血縁関係がない場合でも問題ありません。

➁税率の違い

相続と遺贈では、税率にも大きな違いがあります。
遺贈により法定相続人以外の方が財産を取得した場合、相続税額の2割加算の対象になります。
つまり、相続税額に20%加算した金額を納税しなければなりません。
遺贈は、本来得るはずのなかった財産を得ることになります。
そのため、法定相続人以外の方が財産を取得する場合は、税負担が重くなるのです。

③不動産登記と借地権の扱いの違い

相続の場合は、相続人が単独で登記手続きをすることができます。
しかし、遺贈の場合は、受遺者と相続人または遺言執行者で共同で申請しなければなりません。
また、借地権の扱いにも違いがあります。
相続によって借地権を得る場合は、地主に借地権を相続した旨を連絡するのみで済みます。
しかし、遺贈により借地権を取得した場合は、地主の承諾を得なければなりません。
また、その際は承諾料も必要になり、借地権価格の10%が目安とされています。

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まとめ

遺贈は、遺言書によって財産の一部または全部を譲る方法の1つであり、包括遺贈と特定遺贈の2種類に分けられます。
遺贈は相続と異なり、財産を受け取る方を法定相続人以外の方(お世話になった方や友人)でも指定することが可能です。
ただし、遺贈の場合は相続税額の20%が加算されること、また遺留分が侵害されている場合は法定相続人とトラブルになりやすい点に注意が必要です。
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