不動産相続で確定申告は不要?必要なケースや方法についても解説

2025-07-01

不動産相続で確定申告は不要?必要なケースや方法についても解説

この記事のハイライト
●相続によって不動産を取得しても所得とみなされないため確定申告は原則不要
●現金化してから相続した場合や売却して利益が生じた場合は申告手続きが必要
●手続きは自分で書類を作成して税務署の窓口に持参したりe-Taxを利用したりする方法がある

土地や建物は、資産価値の高い財産となります。
そのため、相続で取得した場合、確定申告は必要なのか不要なのが気になる方も多いでしょう。
今回は不動産相続で確定申告が必要となるケースや、手続きの方法について解説します。
藤沢市や鎌倉市で土地や建物を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産相続で確定申告は不要?

不動産相続で確定申告は不要?

まずは、確定申告とはなにか、不動産相続で確定申告が不要であることについて解説します。

確定申告とは?

確定申告とは、1月1日~12月31日までに得た所得を税務署に申告する手続きのことです。
どのくらいの所得があったかを申告することにより、税金を正しく計算・納税することができます。
会社から給与所得を得ている方は会社が確定申告をおこなっているのが一般的なので、耳馴染みのない方もいらっしゃるでしょう。
自営業やフリーランスの方なら毎年手続きをおこなうので、慣れている方も多いことと思います。
所得があった場合は、その所得に応じた税金を支払うために申告手続きが必要です。

相続で土地や建物を取得しても原則申告手続きは不要

結論から申し上げますと、相続で土地や建物を取得しても確定申告の手続きは不要となります。
不要な理由は、取得した不動産は所得として扱われないからです。
不動産の相続や贈与には対価が発生しないため、申告は不要となります。

かかる税金は?

先述のとおり、相続で得た不動産は所得として見なされないため所得税や住民税などの税金は不要です。
しかし、相続税や贈与税がかかることに注意が必要です。
相続税とは、親や配偶者から継承された財産に対してかかる税金となります。
ただし、継承した財産の価値がそのまま課税対象となるわけではありません。
経費や基礎控除額などを差し引いて、最終的な税額が算出されます。
贈与税とは、人から財産をもらった時に受け取った側にかかる税金です。
基礎控除額が1年で110万円控除できるため、年間110万円を超えた場合は課税対象となります。
相続税と贈与税、どちらも非課税枠内に収まれば非課税となり納税は不要です。

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不動産相続で確定申告が必要になるケース

不動産相続で確定申告が必要になるケース

続いて、不動産が所得とみなされる場合や申告手続きが必要になるケースについて解説します。

売却した場合

必要になるケースとしてまず挙げられるのが、土地や建物を売却した場合です。
売却によって利益が生じた場合、所得を得たと判断されます。
先述のとおり、所得があった場合は、その所得に応じた税金を支払うために申告手続きが必要です。
そのため、売却した翌年に確定申告をおこない、税金を納めなくてはなりません。
不動産売却で得た税金のことを譲渡所得税と呼びます。
売却で得た利益は譲渡所得と呼ばれ、売却価格から経費や控除を差し引いたものが該当します。
譲渡所得の金額によって納税額が異なり、ゼロまたはマイナスであれば非課税となり確定申告も不要です。

現金化してから相続した場合

現金化してから相続した場合も申告手続きが必要になるケースです。
相続が発生したとき、財産の分け方には複数の方法があります。
そのなかの一つが、換価分割というものです。
換価分割では土地や建物を売って現金化し、お金で分割します。
1円単位で分けられるため、公平性を保ちやすいのがメリットです。
その反面、不動産を売却する必要があるため、売ることに反対する方がいた場合、用いることが難しくなるのがデメリットでしょう。
現金化によって所得を得た場合は譲渡所得税という税金が課税されます。
そのため、相続人全員がそれぞれ確定申告をおこなわなくてはなりません。
所得が発生した日は売却金を受け取った日ではなく、売却した日になることに注意が必要です。

売却した場合

不動産を相続し、そのあとに売却した場合も同様です。
売ったことによって利益が出た場合、譲渡所得税が課税されることになります。
先述のとおり、相続しただけであれば申告手続きは必要ありません。
しかし、そのあとに売って利益が生じた場合はその金額に応じた税金を支払う必要があります。

収入を生む不動産や土地

亡くなった方が不動産投資をおこなっていた場合、マンションやアパートなどの収益物件を取得するケースがあります。
収益物件を取得した場合、相続後に発生した家賃は所得と判断されます。
そのため不動産所得として、確定申告の手続きが必要です。
ただし、受けとった家賃がそのまま所得になるわけではありません。
管理費や修繕費といった経費を差し引いたあとの金額が所得となります。

土地や建物を寄付した場合

亡くなった方が所有していた土地や建物を活用しない方もいらっしゃるでしょう。
そのようなとき、売却したり賃貸物件として貸し出したりするほか、国や地方団体に寄付するという方法もあります。
寄付する場合、一定の条件に当てはまれば税金の負担を軽減するための控除を受けられる可能性があります。
控除を受けるためには確定申告が必要です。

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不動産相続で確定申告をおこなう方法

不動産相続で確定申告をおこなう方法

最後に、申告手続きの方法について解説します。

自分で書類を作成して税務署の窓口に持参する

方法としてまず挙げられるのが、申告書を自分で作成し税務署の窓口に持参することです。
税務署で申告書を取得し、必要事項を記入して作成します。
必要書類とともに税務署の窓口に持参すれば申告手続きの完了です。
毎年確定申告の時期になると相談窓口が設置される税務所も多くあります。
アドバイスを受けながら作成できるのがメリットです。
ただし、相談したり窓口に持参したりする場合は税務署の業務時間内に持参する必要があります。

自宅で申告書を作成して郵送で提出する

郵送で提出することも方法の一つです。
税務署に足を運ぶ時間がない方は郵送でも申告手続きをおこなうことができます。
国税庁のホームページから申告書をダウンロードし、必要事項を記入したり添付書類を揃えたりしてください。
自宅で書類を作成できるので時間にしばられないのがメリットです。
ただし、郵送の場合は申告期限を過ぎないよう早めに手続きを済ませるようにしましょう。
ギリギリに発送してしまうと何らかの手違いで到着しなかった場合に困ることになってしまいます。

e-Taxによる電子申告をおこなう

国税庁のホームページ上で申告書を作成し、そのまま送信すれば申告手続きが完了します。
e-Taxなら、いつでも好きなとき(メンテナンス期間や利用できない時間は除く)に申告書を作成・送信することが可能です。
税務署に足を運ぶ手間や手書きで作成する時間を省けるのがメリットといえます。
申告の期間中、税務署はとても混雑するので、人混みを避けたい方はe-Taxによる電子申告を検討なさってください。

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まとめ

相続による不動産の取得において、その土地や建物は所得とみなされないため確定申告は原則不要です。
現金化してから相続した場合や売却して利益が生じたとき、収益物件を取得した場合などは申告手続きが必要となります。
申告書を作成して税務署の窓口に持参したり、郵送で送ったりする方法がありますが、e-Taxなら自宅で手続きができるので便利です。
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