熟年離婚で知っておきたい持ち家の財産分与とは?方法や選択肢も解説

2025-07-29

熟年離婚で知っておきたい持ち家の財産分与とは?方法や選択肢も解説

この記事のハイライト
●結婚生活で築いた財産を夫婦で公平に分けることを財産分与という
●財産分与の方法には3つの種類があるが最も一般的なのは清算的財産分与である
●持ち家の分与方法としておすすめなのは売却して現金を分け合うこと

離婚時には、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を公平に分ける「財産分与」をおこないます。
熟年離婚の財産分与は若い世代の離婚とは異なる点が多く、揉める可能性が高いため注意が必要です。
本記事では、熟年離婚における財産分与の方法、対象となる財産、持ち家を財産分与する際の選択肢について解説します。
藤沢市や鎌倉市で不動産を所有しており、財産分与をおこなう予定のある方はぜひ参考になさってください。

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熟年離婚における持ち家の財産分与!対象になる財産とは

熟年離婚における持ち家の財産分与!対象になる財産とは

財産分与とは、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に公平に分け合う制度です。
対象となるのは、夫婦の「共有財産」に限られ、独身時代に築いた財産は原則として分与の対象とはなりません。
専業主婦(夫)で収入がなかった場合でも、家庭を支えた貢献が認められ、夫婦の収入は共有財産として扱われます。
はじめに、分与の対象になる財産と対象にならない財産の具体例、熟年離婚の財産分与について解説します。

分与の対象になる財産

財産分与の対象となる共有財産には、以下のようなものが含まれます。

  • 不動産(土地・建物など)
  • 自動車・結婚後に購入した家財
  • 保険の解約返戻金
  • 厚生年金や退職金
  • 預貯金
  • 夫婦の生活のために借りたローン(負債)

名義がどちらか一方になっていても、婚姻期間中に築かれた財産であれば分与の対象になります。
なお、年金はすべてが対象になるわけではなく、会社員など第2号被保険者が加入する厚生年金のみが「年金分割」の対象となります。

分与の対象にならない財産

財産の中には、離婚時に分け合う必要のない「特有財産」も存在します。
これは、夫婦のどちらか一方の所有とみなされる財産であり、以下のようなものが該当します。

  • 結婚前から保有していた預貯金
  • 結婚前に購入した資産(車や家など)
  • 個人的な目的で負った借金
  • 親からの相続や贈与によって得た財産

熟年離婚では、長い結婚生活のなかで築かれた財産が複雑になりがちです。
トラブルを避けるためにも、離婚を考える段階で財産の内容を明確に整理しておくことが大切です。

熟年離婚の財産分与はどうなる?

熟年離婚とは、結婚から20年以上が経過した夫婦が離婚することを指し、若年層の離婚とは異なる課題が生じやすいのが特徴です。
とくに大きな違いとして挙げられるのが財産分与で、手続きが複雑になることも少なくありません。
なぜなら長い婚姻期間の中で築いた財産が多岐にわたるほか、年金や退職金といった将来の資産も分与対象となる場合があるためです。
また、高齢での離婚は収入や生活の見通しが立てづらく、老後の暮らしや相続の影響まで含めて考慮する必要があります。

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熟年離婚における持ち家の財産分与!方法や割合について

熟年離婚における持ち家の財産分与!方法や割合について

財産分与をおこなう際には、分け方の割合や請求できる期限といったルールが設けられています。
また、ひと口に財産分与といっても、その方法にはいくつかの種類があり、状況に応じた選択が求められます。
スムーズに進められるよう、基本的な割合や請求期限、ケースごとに適した分与の方法について確認しておきましょう。

3つの財産分与方法

離婚時の財産分与には、大きく分けて以下の3つの種類があります。
①清算的財産分与
もっとも一般的な分与方法で、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を公平に分ける目的でおこないます。
先述したように、清算的財産の対象には家や土地、車、預貯金、株式証券、各種保険などが挙げられます。
②扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後に一方の生活が経済的に困窮する場合に、もう一方が生活を支える目的でおこなう分与です。
多くは経済的に余裕のある元配偶者が、一定額を定期的に支払います。
目安としては毎月数万円を半年〜3年程度ですが、詳細は当事者同士の話し合いで決定します。
なお、この分与は生活支援が目的であり、別居中の「婚姻費用の分担」とは別物です。
③慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、不倫やDVなどの有責行為によって離婚に至った場合に、精神的苦痛に対する慰謝料として財産を分与する方法です。
現金だけでなく、不動産や有価証券、ペットなど現物での支払いも可能です。
被害者は価値のある財産を受け取れる一方、加害者は現金支出を抑えつつ相手の納得を得やすいというメリットがあります。

財産分与の割合

婚姻期間中に収入を得ていたのが片方だけでも、財産分与の基本的な割合は原則として半分ずつです。
専業主婦(夫)であっても、財産の半分を受け取る権利がありますが、夫婦の合意によっては分割割合を変更できます。
財産の内容や分与方法は夫婦ごとに異なるため、分与の割合もケースバイケースであることを理解しておきましょう。

財産分与の請求期限

財産分与の調停や審判を申し立てる期限は、離婚後2年間と決まっています。
この2年は「除斥期間」と呼ばれ、過ぎてしまうと権利が自動的に消えてしまい、中断や延期はできません。
期限を過ぎると、相手の同意がなければ財産分与を受けられなくなるので注意が必要です。
また、離婚から時間が経つと連絡が取りにくくなったり、相手が財産を隠したりするリスクもあります。
そのため、財産分与はできるだけ離婚のタイミングで請求するのが望ましいです。
離婚後に財産分与を考える場合は、トラブルを避けるためにも法律の専門家に相談するなどして適切に対応しましょう。

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熟年離婚で持ち家を財産分与する際の選択肢について

熟年離婚で持ち家を財産分与する際の選択肢について

熟年離婚では、若い頃の離婚と比べてマイホームを所有しているケースが多く見られます。
家も財産分与の対象になりますが、現金や株式のように簡単に分けられるものではありません。
ここからは、持ち家をどのように分けるのか、具体的な方法について解説します。

売却する

マイホームを公平に分ける方法として最も効果的なのは、家を売却し、その代金を夫婦で分け合う方法です。
土地や建物のように物理的に分けられない資産も、現金化すれば明確に分割できます。
売却方法には、不動産会社を通じた売却のほか、買取やリースバックといったさまざまな選択肢があります。
リースバックとは、家を売却して現金化した後も、賃貸契約を結ぶことで同じ家に住み続けられる方法です。
なお、売却価格より住宅ローンの残債が多い「オーバーローン」の場合は、売却に条件がついたり、利用できる方法が限られたりするため注意しましょう。
離婚に伴い家を売る場合は、住宅ローンの残高や希望する売却時期・価格を事前に把握しておくことが大切です。

どちらかに譲渡する

マイホームを売却せずに財産分与する方法として、「譲渡」があります。
これは、一方が家を受け取り、もう一方が家の評価額の半額相当の現金などを受け取るという方法です。
売却・譲渡どちらの方法を選ぶ場合でも、公平な分与をおこなうにはまず家の評価額を把握することが重要です。
評価額とは、土地や建物の価値を金額で示したもので、税金の計算や財産分与の基準にもなります。
この評価額は、不動産会社による査定で算出することが可能です。
査定方法には、短時間で結果がわかる「簡易査定」、より正確な金額が得られる「訪問査定」があるため、状況に応じて最適な方法を選択しましょう。

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まとめ

熟年離婚の財産分与では、持ち家や預貯金、年金、退職金など対象となる財産が多岐にわたります。
持ち家の分与方法には「売却して現金化」「どちらかに譲渡」があり、公平に分けるには家の評価額の把握が不可欠です。
熟年離婚は財産が複雑化しやすいため、早めの準備と専門家への相談が円滑な手続きの鍵となります。
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株式会社リエルホーム著者画像

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これまで賃貸・売買合わせて約25年間、数多くのお客様の不動産取引きのお手伝いをさせていただきました。
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