2025-05-27
相続税の負担軽減につながる「小規模宅地等の特例」を受ける際は、多くの必要書類を添付しなければなりません。
とくに同居ではなく別居の親族が特例を適用させたい場合や、被相続人(亡くなった方)が老人ホームに入所していた場合は、要件が複雑なため注意が必要です。
そこで、小規模宅地等の特例を受ける際に共通した必要書類、別居親族が申請する際の必要書類、被相続人が老人ホームに入居していたときの必要書類をそれぞれ解説します。
藤沢市、鎌倉市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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目次
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方の自宅および事業に使用していた宅地の相続税評価額を最大80%削減できる制度です。
適用されれば、相続税の負担を大幅に軽減することができます。
ただし、この特例を利用するためには、多くの必要書類が必要です。
ここでは、まずは小規模宅地等の特例を受ける際に誰もが共通して必要となる書類を解説します。
小規模宅地等の特例を受けるためには、遺産分割が完了している必要があります。
そのため、原則として特例を適用させるには、遺言書の写しもしくは遺産分割協議書の提出が必要です。
なお、遺産分割協議書は、すべての相続人が署名し、実印による押印である必要があります。
仮に遺産分割が未完了の場合は、3年以内の分割見込書を提出しておきましょう。
分割見込書を提出しておけば、のちに分割が確定したあとで特例を適用するための更生の請求が可能になります。
小規模宅地等の特例を受けるためには、相続人全員の印鑑証明書も必要です。
印鑑証明書は、遺産分割協議書に押印した印鑑である必要があります。
なお、印鑑証明書は、写しの規定がないことから原本の提出が求められます。
亡くなった被相続人の相続人全員を明らかにするために必要なのが、戸籍の謄本です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および改製原戸籍、除籍謄本、また各相続人の現在の戸籍謄本も必要になります。
これにより、被相続人の相続人が確定されます。
戸籍謄本は、相続開始から10日以後に作成されたものを提出しなければなりません。
なお、戸籍謄本の写しでも問題ありません。
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別居している親族が小規模宅地等の特例を受ける場合は、同居している親族と比べいくつかの要件を満たす必要があります。
まず、相続開始前3年以内に、本人もしくはその配偶者が所有する家屋に居住したことがないことです。
そして、被相続人に配偶者および同居の親族がいなかったことも証明する必要があります。
別居の親族の場合は、これらの要件を満たしていることを証明するための書類が必要になります。
具体的にいえば、「戸籍の附票の写し」と「家屋の登記簿謄本や借家の賃貸借契約書」が必要です。
前述した2つの必要書類について解説します。
戸籍の附票の写しは、住所の移り変わりなどの履歴を確認するために必要になります。
この書類を提出すれば、相続開始前3年以内の住所または居住を明らかにすることができます。
また、戸籍の附票以外に親族の住民票でも可能です。
ただし、相続の開始以後に作成されたものでなければなりません。
なお、特例の適用を受ける方がマイナンバーカードを提出する場合は、この書類の提出は不要です。
相続開始前3年以内に住んでいた家屋が、本人およびその配偶者、3親等内の親族などの所有でないことを税務署に証明する必要があります。
そのためは、家屋の登記簿謄本(登記事項証明書)を提出しなければなりません。
また、別居の親族が賃貸物件に住んでいた場合は、相続開始後3年以内に住んでいた借家の賃貸借契約書の添付が必要になります。
このように、別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける場合は、上記の要件を満たすことを証明する書類の提出が求められるため注意しましょう。
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小規模宅地等の特例は、被相続人が老人ホームに入っていた場合でも適用を受けることができます。
ただし、相続開始直前まで要介護認定を受けていることや、老人福祉法など規定の老人ホームであること、入所後は自宅を第三者に貸す、もしくは事業をしていないことが条件です。
これらの要件を証明するために必要となる書類は、以下の3つです。
上記3つの必要書類について詳しく解説します。
戸籍の附票の写しは、被相続人の住所の変更履歴を確認するために必要となります。
その際は、相続開始以降に作成されたものでなければなりません。
老人ホームに被相続人が入所していた場合は、相続開始の直前まで要介護認定を受けていることが条件となっています。
そのため、要介護認定や要支援認定または障がい者区分を受けていたことを証明する書類が必要です。
したがって、障害者福祉サービス受給証の写しや、介護保険の被保険証の写しの添付が必要になります。
これらの証明書は、被相続人が亡くなると自治体への返却が求められます。
そのため、あらかじめコピーを取っておくと良いでしょう。
なお、コピーを取らずに返却してしまった場合は、入居していた老人ホームに問い合わせてみることをおすすめします。
施設がコピーを保管している場合があるためです。
仮に施設にもコピーがなかった場合は、相続人全員の同意を得て市区町村へ新しい証明書の請求をおこなうことになります。
小規模宅地等の特例を受けるには、老人福祉法などに規定した老人ホームでなければなりません。
そのため、入居していた施設が適格認定施設であるか証明する書類が必要です。
書類は、入所時の契約書の写しもしくは契約時の重要事項説明書の写しを提出しましょう。
また、許認可の写しでも可能です。
このように、被相続人が老人ホームに入っていた場合は、介護認定を受けていたことや規定の老人ホームであることなど、証明する書類の添付が求められるため注意しましょう。
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小規模宅地等の特例は、相続時の節税対策として有効な特例の1つですが、添付しなければならない書類も多いため注意が必要です。
とくに、別居親族が特例を受ける場合や、亡くなった被相続人が老人ホームに入っている場合は、さまざまな要件を証明する書類が求められます。
特例をスムーズに受けるためにも、あらかじめどのような書類が必要になるのか、ケース別に把握しておくことをおすすめします。
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