子なし夫婦の不動産は誰が相続人になる?よくあるトラブルや対策方法を解説

2025-04-29

子なし夫婦の不動産は誰が相続人になる?よくあるトラブルや対策方法を解説

この記事のハイライト
●子なし夫婦に不動産相続が発生した場合、配偶者と血族相続人(親または兄弟姉妹)が相続人となる
●血族相続人と不仲で遺産分割が進まない・不動産をどう分けるか・遺言の効力をめぐるトラブルがある
●トラブル対策として生前贈与や生命保険の受取人指定、不動産の現金化がおすすめ

夫婦が所有する不動産は、通常、夫や妻、そして子どもが相続人になります。
しかし、子どものいない夫婦の場合は、誰が相続人になるのか疑問に思う方も多いでしょう。
そこで今回は、子どものいない夫婦の不動産相続をテーマに、想定されるトラブルやその対策について解説します。
藤沢市、鎌倉市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

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子なし夫婦が所有する不動産の相続人は誰になる?

子なし夫婦が所有する不動産の相続人は誰になる?

子なし夫婦の場合、どのように不動産を相続するのか気になる方は多いでしょう。
相続では、まず「配偶者」が相続人となる一方、亡くなった方(被相続人)の血縁関係にある方々が「血族相続人」として、続柄による優先順位をもとに相続人になります。
子なし夫婦の場合、該当する血族相続人は「直系尊属(両親や祖父母)」または「兄弟姉妹」です。

子なし夫婦における相続人の優先順位

子なし夫婦の場合、配偶者は常に相続人です。
民法上、配偶者は被相続人(故人)と婚姻関係にある限り、基本的に相続権を失うことはありません。
子どもがいない場合、配偶者とともに相続人となり得るのは、被相続人の両親や祖父母などの直系尊属、あるいは兄弟姉妹です。
両親または祖父母(直系尊属)が生存していれば、配偶者と両親が一緒に相続します。
両親または祖父母がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人です。

法定相続分

血族相続人が誰になるかによって、相続割合(法定相続分)は変動します。
直系尊属(親・祖父母)がいる場合、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1が相続分です。
直系尊属がおらず兄弟姉妹が相続する場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1が相続分です。
なお、兄弟姉妹が複数いるときは、その4分の1を人数分で分け合う形になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、甥・姪が代襲相続として相続人となります。
法定相続分の割合は法律で定められており、とくに遺言書などがない場合、基本的には「法定相続分」にしたがって不動産やその他の財産を分ける決まりです。
法定相続分とは異なる割合で遺産を分けたい場合は、相続人全員で「遺産分割協議」をおこないます。

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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルとは?

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルとは?

子なし夫婦の不動産相続では「配偶者」が相続の中心となる一方、被相続人の血縁者(両親や祖父母、兄弟姉妹)が「血族相続人」として相続権をもつ点が大きな特徴です。
相続人の範囲が広がるぶん、さまざまなトラブルが起こりやすいため注意が必要です。

血族相続人との不仲が原因となるトラブル

子なし夫婦の場合、配偶者が相続人になるのはもちろんですが、被相続人の両親や祖父母、そして兄弟姉妹が「血族相続人」としてくわわる可能性があります。
夫婦が日ごろから親族と良好な関係を築いていれば問題は比較的起きにくいものの、残念ながら親族間で「不仲」なケースも多く存在します。
たとえば、被相続人の兄弟姉妹と日ごろあまり交流がないまま、相続の場面で初めて深く話し合うことになると、すれ違いから不信感が高まりやすいです。
「なぜ自分が相続できる分が少ないのか」「もっと分配を見直すべきではないか」との感情的な対立に発展し、相続手続きがスムーズに進まないこともあります。
互いに譲歩ができず、結果として裁判所の調停や審判にまで至るケースも珍しくありません。

不動産をどう分けるかでもめるパターン

不動産は現金のように簡単に分割できないため「どう分けるか」が子なし夫婦の相続でよく問題となります。
配偶者としては、住み慣れたマイホームを手放したくないとの思いが強いでしょう。
一方で、血族相続人としては「自分の相続分は金銭で受け取りたい」と考えることもあり、共有名義にしておくのか、一度売却して分けるのかなど、意見が対立しがちです。
とくに、相続人のなかに資金繰りが厳しい方がいると、相続を機に「現金化してほしい」との主張が高まることがあります。
相続人が不動産を守り続けるためには、そのほかの相続人に相当する金銭を用意し、買い取る形で権利を取得する必要も出てきます。
しかし、十分な貯蓄や融資の見通しがない場合、結果的に不動産を売らざるを得なくなるケースもあるのです。

遺言の効力をめぐる対立

「遺言の効力」をめぐるトラブルも、子なし夫婦で起こりやすい問題の1つです。
被相続人が生前に「配偶者にすべてを相続させたい」との遺言を残していたとしても、遺言書の形式不備や内容の不明確さから無効となる場合があります。
そもそも遺言書そのものが偽造・変造だと疑われたりして、相続人間で争いが起こることもあります。
また「法定相続分」をめぐって親族が納得しない場合に、遺言書の有効性を争点にして裁判を起こされることもあるのです。
せっかく遺言を作成しておいても、形式を守らないと効力が失われてしまい、かえって混乱を招く結果にもなりかねません。
公正証書遺言を利用するなど、専門家のアドバイスを得て正しく作成しておくことが大切です。

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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策

子なし夫婦の不動産相続では、配偶者と血族相続人(両親や祖父母、兄弟姉妹)との間で意見が対立しやすく、相続後の不動産を「どう分けるか」「現金化するか」といった具体的な問題が起こりがちです。
こうしたトラブルを未然に防ぎ、円滑な相続を実現するためには、以下の対策が有効です。

生前贈与で相続財産を整理する

子なし夫婦の場合、不動産をめぐる相続争いを防ぐために「生前贈与」を活用する方法があります。
生前贈与とは、被相続人が元気なうちに配偶者や特定の親族に財産を贈与しておくことによって、死亡時の遺産総額を減らし、相続人同士の争いを避ける手法です。
また、居住用不動産を配偶者に生前贈与する場合には、一定の要件を満たすと2,000万円までの贈与税が非課税になる「配偶者控除」が利用できます。
贈与税や不動産取得税などの税金、名義変更の手続きといった負担があるため、十分な資金計画やスケジュールを立てたうえで進めることが重要です。
また、贈与の時期や金額を間違えると、相続税評価に不利に働くケースもあるため、専門家に相談することをおすすめします。

生命保険の受取人を上手に設定する

子なし夫婦が相続トラブルを回避するうえで意外と効果的なのが「生命保険の受取人」の設定です。
生命保険金は原則として「受取人固有の財産」と扱われるため、遺産分割の対象とはならず、血族相続人との交渉を経ずにスムーズに配偶者や指定の方にお金を残すことが可能です。
夫婦間だけでなく、状況によっては別の親族を受取人とする場合もあるかもしれません。
契約時やライフステージの変化に応じて、こまめに見直すことが大切です。

不動産の現金化

家や土地は、物理的に分割するのが難しいため、あらかじめ売却などで現金化しておくと、相続時の話し合いがスムーズになります。
現金になった遺産は預貯金と同じように分配できるので、協議もしやすいでしょう。
不動産の現金化方法としては、不動産会社に相談して売却するか、リースバックを利用する方法があります。
事前に現金化しておけば、配偶者の負担や精神的な負荷も減り、安心して相続の準備ができるはずです。
まずは、不動産会社に相談して具体的なプランを立ててみることをおすすめします。

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まとめ

子なし夫婦に不動産相続が発生した場合、配偶者と親または祖父母、親または祖父母が亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人となります。
よくあるトラブルとして、血族相続人と不仲で遺産分割が進まないことや不動産をどう分けるかでもめるケース、遺言の効力をめぐる対立が挙げられます。
対策として、生前贈与や生命保険の受取人指定、不動産の現金化がおすすめです。
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