不動産相続における数次相続とは?注意点や手続きの流れを解説

2024-10-29

不動産相続における数次相続とは?注意点や手続きの流れを解説

この記事のハイライト
●数次相続とは、遺産分割の手続き途中で相続人の1人が死亡し新たに相続が開始されること
●数次相続で相続する際は申告や納税義務は相続人に引き継がれる点に注意する
●数次相続で不動産を相続する際は相続人を確定させそれぞれの遺産分割協議書を作成する

数次相続が発生すると、相続人が複雑化するだけでなく、相続税の申告期限などがわかりにくくなります。
数次相続は稀に生じることがあるため、注意すべき点や手続き方法について事前に把握しておくと安心でしょう。
そこで、数次相続とはなにか、数次相続の注意点や手続き方法について解説します。
藤沢市・鎌倉市で不動産を相続する予定の方は、ぜひご参考になさってください。

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不動産相続前に知っておきたい数次相続とは

不動産相続前に知っておきたい数次相続とは

相続では、相続の手続きが完了しないまま次の相続が発生することが時折あります。
これは「数次相続」と呼ばれ、通常よりも相続関係が複雑化するため注意しなければなりません。
ここでは、数次相続とはどのような相続なのか、また代襲相続との違いについても解説します。

数次相続とは

数次相続とは、相続の手続き途中で新たな相続が発生することを指します。
つまり、初めの相続時に相続人の1人が亡くなり、その方の相続も開始するようなケースです。
これは、年齢が近い高齢夫婦で発生しやいといえるでしょう。
数次相続では、初めに開始した相続を1次相続と呼び、次に発生した相続を2次相続、3次相続と呼びます。
なお、1次相続の相続人が亡くなった場合は、本来その相続人が受け取る予定だった相続分を2次相続の相続人が引き継ぐ形になります。
数次相続は、通常の相続と手続きが異なるため、相続税を申告する際も注意しなければなりません。

数次相続と代襲相続の違い

数次相続と似た相続として挙げられるのが「代襲相続」です。
代襲相続とは、被相続人が亡くなり相続が発生した際に、相続人となるはずの方がすでに死亡しており、その方に代わって相続することをいいます。
たとえば、父親が亡くなった場合、本来であれば子どもが相続人になります。
しかし、父親よりも先に子どもが亡くなっていた場合は、その子どもに代わって孫が相続人になるという制度です。
一方で、数次相続の場合は、父親が亡くなったあとに相続人であった子どもが亡くなり、新たに相続が開始する状態です。
このように、数次相続と代襲相続は、相続人が亡くなったタイミング(順番)に違いがあります。

数次相続と相次相続との違い

もう1つ混同しやすい相続に「相次相続」があります。
相次相続は、短期間で立て続けに相続が発生する状態をいいます。
数次相続との大きな違いは、相続人が亡くなったのが相続税の申告を済ませたあとかどうかという違いです。
相次相続は、遺産分割および相続税の申告まで終えたあとに、新たな相続が起きることを指します。

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数次相続で不動産を相続することになったときの注意点

数次相続で不動産を相続することになったときの注意点

数次相続では、通常にはない注意すべき点がいくつかあります。
ここでは、数次相続で相続することになったときの注意点を解説します。

注意点1:相続税申告と納税義務は引き継がれる

相続税の申告義務がある方が提出する前に亡くなった場合、その相続人が申告と納税義務を引き継ぐことになるため注意が必要です。
たとえば、父が亡くなった際の相続人は「配偶者と長女・次女」の3人と仮定します。
この場合、相続税の申告および納税義務は、配偶者・長女・次女です。
その後、相続人の長女が亡くなり数次相続が発生したとします。
長女の相続人が「長女の夫とその子1人」の場合は、父の相続税の申告、納税は長女の夫とその子に引き継がれるため、母、次女とともにおこなうことになります。
このように、申告や納税義務も新たな相続人に引き継がれる点に注意が必要です。

注意点2:数次相続のときは申告期限が延長される

通常、相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
しかし、申告前に亡くなった場合は、「申告しようとしていた方の死亡を知った翌日から10か月以内」に申告期限が延長されます。
つまり、先ほどのケースで長女の夫と子が長女に代わって提出する父の相続税の申告期限は延長され、長女の相続税の申告期限と同日になります。
なお、母や次女が提出する父の相続税の申告期限は、延長されないため注意しましょう。

注意点3:数次相続も相続放棄は可能

相続が発生すると、相続人が亡くなった方の遺産を引き継ぐというイメージがありますが、場合によってはプラスの財産よりも借金などが多い場合もあるでしょう。
このようなときに、相続自体を放棄する「相続放棄」を選択することができます。
これは数次相続も同様にでき、相続が開始されたことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
ただし、数次相続においては、1次相続と2次相続の相続人は2つの相続権を持つこととなり、それぞれ相続を承認するか相続を放棄するか選ぶことが可能です。
つまり、1次相続は相続放棄を選択し、2次相続では相続を承認するということもできます。
しかし、注意しなければならないのは、1次相続は相続を承認し2次相続では相続放棄を選択することはできないという点です。
なぜなら、2次相続で相続放棄した時点で初めから相続人ではなかったと扱われるからです。

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数次相続で不動産を相続する際の手続き方法

数次相続で不動産を相続する際の手続き方法

最後に、数次相続になった場合の手続き方法と流れを解説します。

手続きの流れ①戸籍謄本で相続人を調べる

数次相続にかかわらず、相続時には遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議には、相続人全員でおこなうことが必須のため、まずは戸籍謄本にて相続人を調べるところから始めます。
なお、数次相続では、1次相続と2次相続の両方の相続人をそれぞれ確定させる必要があり、1人でも欠けた場合はその協議は無効となるため注意が必要です。
相続人になれるのは、民法で定められている法定相続人のみです。
亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、それ以外の方は以下の順序で相続人となります。

  • 第一順位:子ども
  • 第二順位:父・母
  • 第三順位:兄弟姉妹

なお、第一順位の相続人が死亡などでいない場合は、第二順位、第三順位と相続権が移ります。

手続きの流れ②遺産分割協議をおこなう

相続人が確定したら、遺産分割協議をおこない遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないわけではありませんが、トラブルにならないよう書面に残しておくことをおすすめします。
なお、数次相続の場合は、遺産分割協議書を1つにまとめる方法よりも、別々にそれぞれ作成するようにしましょう。
1つに相続をまとめてしまうと、混乱を招く可能性があるためです。

手続き方法③相続登記をする

不動産を相続した場合は、亡くなった方から相続人へ名義を変更する「相続登記」が必要です。
数次相続の場合は、1次相続の相続登記を終えてから2次相続の手続きをするのが一般的です。
ただし、複数の相続登記は、申請の手間や費用がかかるため、中間の相続人が1人だけの場合に限って「中間省略登記」をおこなうこともできます。
中間省略登記とは、亡くなった方の名義から最終的な相続人の名義へ移すことです。

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まとめ

数次相続は、遺産分割を終えていない状態で、相続人の1人が死亡し新たに相続が開始することをいいます。
数次相続は、相続人が複雑化するうえ、相続税の申告期限など通常とは異なるケースもあるため注意が必要です。
また、遺産分割協議書はそれぞれ作成する点と、不動産を相続した際は相続登記もおこなうことを忘れないようにしましょう。
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