相続における相続欠格とは?相続欠格と相続廃除の違いについても解説

2024-07-30

相続における相続欠格とは?相続欠格と相続廃除の違いについても解説

この記事のハイライト
●相続欠格とは被相続人の殺害や遺言書の破棄など悪質な行為をおこなった者の相続権を剥奪すること
●相続欠格になると相続・遺贈の権利が失われるが子どもが代襲相続人になることは可能
●相続廃除との違いは被相続人の意思・該当する条件・取り消しの可否の3つ

相続が発生すると、遺言や法律によって誰が相続人になるかが決まります。
しかし、家族だからといって必ずしも財産をもらえるわけではありません。
本記事では、相続欠格とはなにか、相続欠格になるとどうなるのかや相続欠格と相続廃除の違いについて解説します。
藤沢市・鎌倉市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にご覧ください。

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相続財産がもらえない?相続欠格とは?

相続財産がもらえない?相続欠格とは?

相続欠格とは、簡単に言えば「相続する権利を失うこと」です。
法律(民法891条)で決められており、相続欠格になってしまうと、遺産を一切もらえなくなります。
法定相続人の場合、最低限もらえる相続分(遺留分)があるのですが、相続欠格になると遺留分すらもらえません。
ただし、相続欠格になった方に子どもがいる場合は、その子どもが親の代わりに相続できることもあります。

相続の権利が剥奪される5つの事由とは?

相続欠格になる5つの行為は、以下のとおりです。
故人(被相続人)や他の相続人を故意に殺害または殺人未遂した場合
親(被相続人)や兄弟(他の相続人)を殺そうとして捕まった場合です。
被相続人が殺されたのを知っていて、警察に言わなかった
親(被相続人)が殺されたのを知っていたのに、警察に届け出なかった場合などが挙げられます。
うそや脅しで、遺言書を変えさせなかった
祖父(被相続人)が遺言書の取り消しまたは書き直そうとしているのを、脅して止めさせた場合などです。
うそや脅しで、遺言書を変えさせた
祖母(被相続人)を脅して、自分に有利な内容に遺言書を書き換えさせた場合などが挙げられます。
遺言書を偽造したり、隠したり、壊したりした
自分に不利な内容の遺言書を見つけて、破り捨ててしまった場合などです。

相続欠格になる事例

相続欠格は、上述したようなひどい行為をしない限り該当しないため、心配する必要はありません。
しかし、知らないうちにしてしまわないよう、気をつけることが大切です。
たとえば、介護が必要な被相続人に、わざと食べ物をあげないのも相続欠格の対象になります。
相続欠格となる行為は、相続のルールを大きく壊すような重大な悪質行為です。

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相続時に相続欠格となった場合どうなる?

相続時に相続欠格となった場合どうなる?

もしご自身や家族の誰かが相続欠格になってしまった場合、どうなるのか気になりますよね。
相続人が相続欠格になった場合、以下のようになります。

①相続・遺贈の権利を失う

相続欠格になった方は、相続・遺贈の権利を失ってしまいます。
お金や不動産など、どんな財産ももらえなくなるのです。
相続欠格の原因となる行為をした時点から、権利を失います。
たとえば、欠格事由に該当する行為をしたのが去年の6月だった場合、その時点から相続の権利はありません。
ただし、被相続人が亡くなった後に欠格事由に該当する行為をした場合は、被相続人が亡くなった時点まで遡って権利がなくなります。
もし、遺産分割協議が終わって相続欠格者が遺産を受け取っていた場合、他の相続人はその財産を相続回復請求により取り戻すことができます。

②遺言書で指定されていても相続不可

遺言書に「○○に財産を渡す」と相続人が指定されていた場合、指定された相続人が相続することになりますよね。
しかし、相続欠格に該当した場合、遺言書で指定されていても遺産を受け取ることはできません。
たとえば、祖父の遺言書に「孫に家をあげる」と書いてあったとしましょう。
もし孫が相続欠格になってしまった場合、その孫は家をもらえません。
つまり、遺言書の内容よりも、相続欠格のルールが優先されるのです。

③子どもは代襲相続人になる

相続欠格になった方に子どもがいる場合、その子どもが親の代わりに相続できることがあります。
これを「代襲相続」といいます。
代襲相続とは、簡単に言うと「親が相続できなくなったとき、子どもが代わりに相続する仕組み」です。
具体的な例で考えてみましょう。
祖母が亡くなり、本来なら、祖母の息子が相続するはずでした。
しかし、祖母の息子が相続欠格になってしまったとします。
その場合には、息子の子ども(孫)が、祖母の財産を相続できます。

④相続欠格は被相続人との間で発生する

「一度相続欠格になったら、もう二度と誰の相続もできないの?」と心配している方もいるかもしれません。
しかし、相続欠格は、特定の被相続人の間で欠格事由に該当した場合に発生します。
そのため、他の相続について、欠格事由に該当しなければ、相続・遺贈を受けることは可能です。
具体的な例で考えてみましょう。
父が亡くなったときに長男の太郎は遺言書を偽造し、相続欠格になってしまいました。
その場合、太郎は、父の財産をもらえません。
その後、母が亡くなったとき、太郎は、母の遺産について相続できます。
つまり、父との関係で相続欠格になっても、母の相続には関係がないのです。
ただし、注意点があります。
もし、親を故意に殺害した場合は、祖父母の遺産も代襲相続できなくなります。

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相続欠格と相続廃除の違いとは?

相続欠格と相続廃除の違いとは?

相続欠格とよく混同される言葉として「相続廃除」があります。

相続廃除とは?

相続廃除とは、被相続人が「○○には遺産をあげたくない」と裁判所に申し立てて、その相続人の相続権をなくすことです。
相続欠格ほど重大な行為でなくても、以下のような行為をすると相続廃除される可能性があります。

  • 被相続人をいじめたり、ひどく傷つけたりした:暴力をふるった、ひどい言葉で傷つけたなど
  • 被相続人の名誉を傷つける重大な行為をした:親の悪口を公の場で言いふらしたなど
  • 被相続人が許せないような悪いことをした:重大な犯罪を犯した、家族を見捨てた、不倫をした

そのほかにも、ギャンブルなどで被相続人に多額の借金を背負わせた場合や反社会団体への加入や浪費など、著しい親不孝行為をおこなった場合なども該当します。

相続欠格との違いは?

相続廃除と相続欠格との違いは「誰が決めるか」にあります。
相続欠格は、法律で定められた欠格事由に該当した場合に相続欠格となります。
一方、相続廃除は被相続人の意思で家庭裁判所に申し立て、裁判所が判断する流れです。
また「どんな条件で対象になるか」にも違いがあります。
相続欠格は、法律で定められた重大な行為(殺人など)があった場合に対象となるのに対し、相続廃除は被相続人が許せないと思う行為(暴力、侮辱など)があった場合に対象となります。
さらに「相続欠格は取り消しができないのに対し、相続廃除は取り消しが可能」な点も大きな違いです。
相続廃除を撤回したい場合は、家庭裁判所に廃除取消請求をおこなう必要があります。
または、遺言書によって相続廃除を取り消すことも可能です。
遺言書で取り消す場合は、遺言執行者が裁判所にて相続廃除の取り消しの申立てをする必要があります。

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まとめ

相続欠格とは、被相続人の殺害や遺言書の破棄など、相続に関して悪質な行為をおこなった者の相続権を剥奪する制度です。
相続欠格になると、相続・遺贈の権利が失われますが、子どもが代襲相続人になることは可能です。
相続廃除との違いは、被相続人の意思や条件、取り消しの可否になります。
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