相続税の二割加算は注意が必要?対象者や税額の計算方法についても解説!

2024-07-02

相続税の二割加算は注意が必要?対象者や税額の計算方法についても解説!

この記事のハイライト
●二割加算の対象者は被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の方
●相続税の二割加算は各相続人等の相続税額に20%を乗じて計算する
●二割加算せずに申告をおこなうと加算税や遅延税が課される恐れがある

相続が発生する前に知っておきたい制度の1つに「相続税の二割加算」があります。
この制度は、ある特定の方が財産を相続した場合に、相続税が二割加算されるというものです。
相続税を支払うのも大変なのに、さらに二割加算されると聞くと不安になる方も多いでしょう。
そこで今回は、相続税の二割加算について、対象者や税額の計算方法、注意点などを解説します。
藤沢市や鎌倉市で不動産を相続された方や相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続税の二割加算とは?

相続税の二割加算とは?

相続税の二割加算とは、その名の通り相続税が二割加算されるという制度です。
まずは、どのような方が二割加算の対象となるのか、制度の概要から確認しましょう。

相続税の二割加算の対象者とは

相続税の二割加算は、遺産を受け取った方が一等親の血族及び配偶者以外に適用されます。
一親等の血族とは、被相続人の直系親族である子ども(養子を含む)と両親のことです。
具体的に、二割加算が適用されるのは以下のケースです。

  • 被相続人の兄弟姉妹が相続する場合
  • 被相続人の孫が直接相続する場合
  • 第三者(被相続人と血縁関係や婚姻関係のない方)が財産を受け取る場合

ここで少しややこしいと感じるのが、孫に遺産を相続するケースです。
養子縁組をした子どもは二割加算の対象外ですが、孫を養子とする場合は二割加算が適用されます。
孫を養子にすると、1代飛ばしで財産を相続することになり、本来であれば2回払うはずの相続税を1回分で済ませられるためです。
二割加算の制度は、相続税の公平性を保つためにあるため、養子縁組をした孫も適用対象となります。
一方で、代襲相続する孫の場合は二割加算の対象外です。
代襲相続とは、本来相続人となる方が被相続人よりも先に死亡していた場合に、相続人の子どもが代わりに財産を相続することです。
この場合、孫として相続しているのではなく、子に代わって財産を相続し、相続税を支払うことになるため、二割加算の適用対象外となります。

相続税の二割加算が適用される理由

二割加算の制度は、相続税の公平性を保つためにあります。
前述したように、養子縁組をした孫に財産を相続した場合、その孫は2回払うはずの相続税を1回分で済ませることが可能です。
これでは不公平と感じる方も多いでしょう。
このような不公平感をなくすために、二割加算の制度があります。

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相続税の二割加算の計算方法とは?

相続税の二割加算の計算方法とは?

相続税は、被相続人から受け継いだ財産の割合に応じて、各相続人の税額が決まります。
二割加算の対象となる相続人の場合、基本的な税額にさらに加算がおこなわれます。
加算される税額=各相続人の基本的な相続税額×20%
たとえば、基本的な相続税額が100万円である場合、二割加算の対象であれば20万円が加算されます。
相続税自体が高額な場合、二割加算が適用されると、負担が大きいと感じる方も多いでしょう。
想定外の支出に慌てないよう、ご自身が二割加算の対象となるのかを事前に確認し、資金を確保しておくなどの対策を練ることが大切です。

相続税の計算方法

相続税は固定資産税や市民税と異なり、ご自身で計算しなければなりません。
正しい税額を算出できるよう、相続税の計算方法も確認しておきましょう。
課税遺産総額の計算
まずは「正味の遺産額」から「基礎控除額」を差し引きます。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めることが可能です。
たとえば相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。
相続税の総額の計算
続いて、課税遺産総額を法定の相続分に基づいて各相続人に分け、相続税の合計額を計算します。
各相続人の相続税額の計算
最後に、相続税の総額を各相続人が実際に受け取る財産の割合に応じて分配し、相続人それぞれの具体的な税額を算出します。

加算される金額の例

相続権をもたない孫が遺贈により財産を受け継ぎ、上記の手順にしたがって計算した結果、相続税額が200万円になったとしましょう。
この場合、孫には二割加算が適用され、追加で40万円(200万円の20%)、合計で240万円を支払うことになります。
相続税の計算は簡単とはいえず、そこに二割加算が適用されるとなると、さらに複雑化してしまいます。
相続自体がはじめてで、不安な方やご自身で計算するのが難しいという方は、相続に強い税理士へ相談するのがおすすめです。

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相続税の二割加算に関する注意点とは?

相続税の二割加算に関する注意点とは?

相続税の二割加算に関しては、以下の点に注意が必要です。

二割加算せずに申告するとペナルティがある

二割加算せずに相続税の申告をおこない、税務調査でこの点が発覚した場合、加算税や遅延税が課される可能性があります。
加算税の税額は「本来納付すべき税額に対して10%」です。
ただし、追加納付税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のどちらか多い金額を超える部分については15%が課税されます。
延滞税の税額は「納税額×延滞税の割合×滞納日数÷365」で、納税額の1万円未満の端数は切り捨て、滞納日数は納税期限の翌日から完納までの日数です。
延滞税の割合は年度によって変動することがあるため、国税庁のホームページで確認しておきましょう。
なお、延滞税額は100円未満の端数切り捨て、全額が1,000円未満の場合は、その全額が切り捨てです。
加算税や延滞税の他にも過少申告税や、不正があった場合に課される重加算税のリスクもあるため注意が必要です。

養子縁組をした孫は二割加算が適用される

再婚相手の子や婿養子は二割加算の対象外ですが、孫を養子にした場合は二割加算が適用されます。
相続税対策として孫を養子にしたい場合は、二割加算についてもしっかり把握したうえで検討することが大切です。
なお、養子も「相続人」に含められるため、相続税の基礎控除額を求める際は、しっかり人数にカウントしましょう。
被相続人に実子がいる場合は養子を1人まで、実子がいない場合は2人まで基礎控除額の計算に含められます。
ただし、相続税対策のためだけに養子を増やす行為は、税法によって制限されている点にご注意ください。
もし不当な行為だと判断された場合、申告のやり直しや追徴課税が課される可能性があります。

相続放棄した孫でも二割加算がある

相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権をすべて放棄することです。
とくに、被相続人の負債(借金や未払い金など)が資産を上回る場合に検討されることがあります。
相続放棄をする財産を相続できなくなりますが、生命保険金や死亡退職金の受け取りは可能です。
しかし、相続税の課税対象ではあるため、受け取った死亡保険金などが基礎控除を上回る場合は、申告・納税が必要です。
また、孫が代襲相続を経て相続人となった場合は、相続放棄をして生命保険金などを受け取ると、二割加算の対象になるためご注意ください。

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まとめ

相続税の二割加算は、相続税の公平性を図るための制度です。
対象者は「被相続人の一親等の血族や配偶者以外の相続人」で、兄弟姉妹や甥、姪、孫養子、第三者などが挙げられます。
二割加算の申告を怠るとペナルティが課される可能性があるため、手続きに不安がある方は専門家に相談することをおすすめします。
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