相続した不動産を売却するメリット・デメリットは?売却のポイントも解説

2024-04-30

相続した不動産を売却するメリット・デメリットは?売却のポイントも解説

この記事のハイライト
●売却すれば維持管理の手間や維持費が不要になったり近隣トラブルを回避できたりするのがメリット
●所有権を失ってしまうことや譲渡所得税がかかる可能性があることなどがデメリット
●早めに売ることや共有名義の場合は共有者にあらかじめ同意を得ておくことなどがポイント

不動産を相続したあと、住んだり活用したりしなくても、固定資産税や都市計画税などが発生します。
維持管理の手間もかかるため、売却をお考えになる方もいらっしゃるでしょう。
今回は相続した不動産を売るメリットとデメリット、売却時のポイントについて解説します。
藤沢市と鎌倉市で土地や建物を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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相続した不動産を売却するメリット

相続した不動産を売却するメリット

まずは、相続した不動産を売却するメリットについて解説します。

メリット1:維持管理の手間や維持費が不要になる

メリットとしてまず挙げられるのが、維持管理の手間や維持費が不要になることです。
先述のとおり、土地や建物を所有している場合、たとえ空き家であっても適切に維持管理をおこなわなくてはなりません。
維持管理とは、換気や掃除をおこなったり、庭の手入れをおこなったりすることです。
適切な維持管理をおこなわず放置してしまうと、倒壊のリスクが高まったり近隣住民へ迷惑がかかったりします。
また、空き家を放置し続けた場合、藤沢市や鎌倉市などの自治体から特定空家に指定される可能性が高いです。
特定空家とは、放置することが望ましくないと判断された空き家のことで、固定資産税が高くなったり強制的に解体されたりといったリスクがあります。
維持管理や維持費の負担から解放されるのは、大きなメリットと言えるでしょう。

メリット2:現金化によってスムーズに分けられる

現金化によって、スムーズに遺産を分けられることも、メリットのひとつです。
土地や建物といった不動産は、物理的に分割が困難な財産となります。
相続人が複数いる場合、誰が不動産を取得するかで揉めてしまうこともあるでしょう。
遺産が土地ひとつの場合、複数に分けてそれぞれ相続することも可能です。
しかしいくら面積が同じであっても、形状や方角、接道状況などが異なるため、評価額が異なり公平性に欠けてしまいます。
現金化すれば、1円単位で分けられるため、平等に遺産を取得することが可能です。

メリット3:近隣トラブルを回避できる

近隣トラブルを回避できることも、メリットのひとつです。
相続した実家が空き家になり、かつ遠方にある場合、メンテナンスがおこなえなかったり様子がわかりにくかったりします。
知らないあいだにトラブルとなる原因が生じ、近隣住民に迷惑をかけてしまうかもしれません。
外壁の一部が剥がれたり割れた窓ガラスが飛散したりして、怪我人が出た場合、損害賠償責任に問われる可能性があるでしょう。
しかし、売却すれば、そのような心配もなくなります。

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相続した不動産を売却するデメリット

相続した不動産を売却するデメリット

続いて、相続した不動産を売却するデメリットについて解説します。

デメリットとしてまず挙げられるのが、所有権を失うことになる点です。

売却してしまうと「いつか戻りたい」「活用したい!」といったことができなくなります。
そのため、後悔しないよう、売却が適しているか否かをじっくり考えなくてはなりません。
相続した不動産を売ることにはたくさんのメリットがある反面、大切な財産を失うということをデメリットとして押さえておきます。

デメリット2:譲渡所得税がかかる可能性がある

譲渡所得税がかかる可能性があることも、注意点のひとつです。
譲渡所得税とは、土地や建物を売って譲渡所得(利益)が生じた際にかかる税金となります。
所有期間によって税率が異なり、5年以下の場合は高い税率が用いられるため注意が必要です。

デメリット3:収益を得られなくなる

デメリットとして、収益を得られなくなることも挙げられます。
相続した不動産が、賃貸物件の需要が高い場所にある場合、入居者を募って家賃収入を得ることも可能です。
入居者がいる以上、毎月安定した収益を得ることができます。
また、将来地価が上昇し、資産価値が高くなる可能性もあります。
地価がアップすれば評価額も高くなり、高値で売ることができるでしょう。
売却してしまうと、将来得られる可能性がある収益を得られなくなることがあるので、収益性を考える必要があります。

デメリット4:売る際に費用がかかる

費用がかかることも、デメリットのひとつです。
土地や建物を売る場合、一般的には下記のような費用がかかります。

  • 不動産会社に支払う仲介手数料
  • 売買契約書に必要な印紙税
  • 建物を解体する場合は解体費用など

買主から支払われたお金がそのまま利益になるのではなく、経費を差し引いたあとの金額が手元に残ります。
費用が高くなれば、その分売却で得られる収益が少なくなってしまうでしょう。
上記の費用にくわえて、譲渡所得税が生じる可能性も、視野に入れておく必要があります。

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相続した不動産を売却するときのポイント

相続した不動産を売却するときのポイント

最後に、相続した不動産を売却するときのポイントと、引き渡しまでの流れについて解説します。

ポイント1:早めに売る

ポイントとしてまず挙げられるのが、早めに売ることです。
不動産が高く売れるか否かは、築年数が大きく影響します。
価格や売れやすさは、そのときの社会情勢や需要の有無などに左右されるものの、築年数が浅いほうが有利です。
たとえば、同じ条件の不動産が売りに出されており、築年数が3年と10年なら、3年のほうが人気は高くなるでしょう。
また、木造の場合は築20年を超えると資産価値がほぼなくなると言われています。
そのため、相続後に売却をお考えの場合は、早く売るのがおすすめです。
とくに相続後、誰も住んでいない状態になっていると、老朽化がどんどん進んでしまい、資産価値も下がりやすくなります。
空き家になっているなら、築年数のもっとも浅い今が売るタイミングと言えるでしょう。

ポイント2:共有名義の場合は共有者から同意を得ておく

共有名義の土地や建物は、1人だけのものではないので、共有者全員の同意がないと売ることができません。
そのため、早い段階で同意を得ておく必要があります。
共有状態の土地や建物は、売却手順を誤ると、高額な費用がかかったり手間が増えたりするため注意が必要です。

売却方法

相続した不動産を売る場合、一般的には下記の流れで手続きを進めます。

  • 名義変更をする
  • そのまま売るか更地にするか決める
  • 不動産会社と媒介契約を締結する
  • 買主と売買契約を締結する
  • 決済と引き渡しをおこなう

被相続人の名義になっている場合は、相続人の名前で登記(相続登記)をしないと売ることができません。
そのため、まずは名義が誰になっているのかを確認する必要があります。
また、老朽化が進んでいるなら、解体し、更地にして売る方法もあります。
古家があるより早く売れる可能性がありますが、解体費用がかかるのがデメリットです。
不動産会社との媒介契約や、買主との売買契約を経て、最後に決済と引き渡しをおこないます。

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まとめ

相続した不動産を売却するメリットは、維持管理の手間や維持費が不要になったり近隣トラブルを回避できたりすることです。
所有権を失ってしまうことや、譲渡所得税がかかる可能性があること、費用がかかることなどがデメリットとなります。
早めに売ることや、共有名義の場合は共有者にあらかじめ同意を得ておくことなどが売却時のポイントです。
藤沢市の不動産売却ならリエルホームへ。
藤沢市の売却だけではなく鎌倉市も対応可能で、早期に売却を検討のお客様向けに先行リフォームもご用意しています。
お客様の要望に真摯に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。


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