相続時の遺産分割協議とは?トラブル事例とその解決策を解説!

2023-09-26

相続時の遺産分割協議とは?トラブル事例とその解決策を解説!

この記事のハイライト
●遺産分割協議とは「誰がどの遺産をどのように取得するか」を話し合うこと
●不動産は均等に分割するのが難しいため相続時にトラブルになりやすい
●意見がまとまらない場合は裁判所の調停や審判を検討することになる

相続が発生した際に、まず確認すべきは遺言書があるかどうかです。
遺言書がなく相続人が複数いる場合は「遺産分割協議」をおこなう必要があります。
トラブルを避けてスムーズに協議を進めるためにも、よくあるトラブル事例とその解決策を把握しておきましょう。
この記事では、遺産分割協議でトラブルになりやすいケースとその解決策について解説します。
藤沢市や鎌倉市で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ最後までご覧ください。

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相続時の遺産分割協議とは?

相続時の遺産分割協議とは?

相続発生時に遺言書がある場合は、原則としてその内容どおりに遺産を相続します。
遺言書がなく相続人が複数いる場合は、相続人全員で「誰がどの遺産を相続するか」を決めなければなりません。
これを遺産分割協議といい、協議を成立させるには相続人全員の同意が必要です。
ここからは、遺産分割協議が必要となるケースや遺産分割協議の流れについて解説します。

遺産分割協議が必要となるケース

先述したように被相続人(亡くなった方)による遺言書があれば、原則として遺産分割協議は必要ありません。
ただし遺言書が残されていても、内容によっては遺産分割協議が必要になるケースもあります。
遺言書に一部の遺産に関することしか記載されておらず、その他の遺産をどう分割したら良いか不明な場合などです。
たとえば、遺言書に「家と土地は妻に相続させる」と記載されていたとしましょう。
家と土地以外に現金や自動車などの遺産がある場合、それらを誰がどのように相続したら良いのかがわかりません。
そのため遺産分割協議をおこない、家と土地以外の財産をどう分割するか話し合う必要があります。
また遺言書の内容と異なる遺産分割をしたいときも、相続人全員の合意があれば遺産分割協議で決めることが可能です。

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議をスムーズに進めるためにも、事前に全体の流れを把握しておきましょう。
事前準備から遺産分割協議を終えるまでの主な流れは次のとおりです。

  • 相続人を確定する
  • 相続財産を確定する
  • 遺産の分割方法について話し合う
  • 遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議が必要になったら、まず相続人と相続財産を確定させましょう。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せれば、誰が相続人にあたるのかを確認できます。
相続財産については、現金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金や滞納金などマイナスの財産もすべて洗い出す必要があります。
相続人と相続財産が確定できたら、相続人全員で遺産分割協議をおこないましょう。
誰か1人でも反対する方がいると協議は成立しないため、相続人全員が納得できるまで十分に話し合うことが大切です。
意見がまとまったら、相続人全員で決めた内容を書面にまとめる「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には、後日の紛争を防ぐ重要な役割があるため、失くさないよう大切に保管しておきましょう。

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相続時の遺産分割協議でトラブルになりやすいケースとは

相続時の遺産分割協議でトラブルになりやすいケースとは

ここからは、遺産分割協議でトラブルになりやすいケースを解説します。

生前贈与を受けていた相続人がいる

相続発生前に特定の相続人が被相続人から贈与を受けていた場合、特別受益の範囲を巡って揉める可能性があります。
特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から受けた利益のことです。
特別受益を考慮せずに遺産分割をおこなうと、ほかの相続人から「不公平だ」と不満が出る可能性があります。
そこで「特別受益の持ち戻し」をおこない、特別な受益を相続財産に加算して、各相続人の取得分を計算するのが基本です。
つまり特別受益を受けた相続人は、それだけ少なめに相続するということになります。
しかし、何が特別受益にあたるのかは判断が難しく、特別受益の範囲を巡ってトラブルになるケースは少なくありません。

相続財産の中に不動産がある

相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合も、相続人同士でトラブルになりやすいといえます。
なぜなら不動産は、現金や預貯金のようにそのままの状態で均等に分割できないためです。
そのため、次の中から分割方法を決める必要がありますが、その際に意見が対立するケースも少なくありません。

  • 現物分割:特定の相続人が不動産をそのまま相続する
  • 代償分割:特定の相続人が不動産を相続して、他の相続人に代償金を支払う
  • 換価分割:不動産を現金化して相続人全員で分け合う
  • 共有分割:不動産を共有で相続する

また不動産の分割方法だけでなく、評価方法を巡ってトラブルになるケースも少なくありません。
遺産分割時には不動産の評価額を求める必要がありますが、評価方法にもいくつかの種類があるためです。
どの評価方法を選択するかにより評価額が変動するため、相続人同士で意見が割れてトラブルになる可能性があります。

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相続時の遺産分割協議で揉めないためには?予防策と解決策

相続時の遺産分割協議で揉めないためには?予防策と解決策

遺産分割協議を円滑に進めるには、トラブルにならないよう、被相続人が元気なうちに対策しておくことが重要です。
最後に、相続人同士で揉めるのを防ぐ方法とトラブルになったときの解決策を解説します。

相続発生前から遺産分割について話し合っておく

相続が発生してから話し合いをおこなうと、その際にはじめてほかの相続人の考えを知ることになります。
もし意見が違った場合、ついつい感情的になってしまい、揉めてしまうこともあるでしょう。
このようなトラブルを避けるには、被相続人が存命中に、相続人同士で話し合っておくことが大切です。
普段から遺産相続に対する考え方を共有しておけば、感情的になって話ができないというトラブルを防げるでしょう。

被相続人が適切な内容の遺言書を残す

適切な遺言書が残されていれば、その内容に従って遺産を分割するため、相続人同士で意見の対立が起きる心配がありません。
相続開始後のトラブルを防止するためにも、被相続人が存命中に遺言書を作成するようお願いしておきましょう。
ただし、遺言の内容によっては相続トラブルを引き起こすこともあるため、弁護士などの専門家に相談しながら作成するのが賢明です。
また、遺言書を作成する際は、遺産の分割方法について決めるだけでなく、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、手続きや財産の管理を率先しておこなう方のことです。
遺言執行者を指定しておけば、相続人の誰かが非協力的でもスムーズな解決が目指せます。

最終手段として調停や審判を利用する

相続人同士の話し合いでは解決できない場合、家庭裁判所の分割調停や審判を検討することになります。
調停とは、裁判所の調停委員を介して話し合いをおこなう手続きで、まずは調停により解決を図るのが一般的です。
調停でも意見がまとまらない場合は審判に移行し、審判官が遺産の分け方を決めることになります。
審判では必ずしも希望通りの結果になるとは限らないため、できる限り話し合いで解決できるように努めましょう。

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まとめ

遺言書が残されておらず、相続人が複数いる場合は遺産分割協議が必要です。
相続財産の中に不動産があったり、生前贈与を受けた相続人などがいたりすると、遺産分割協議の際に揉める可能性が高くなります。
トラブルを避けるためにも、相続が発生する前から相続人同士で話し合い、意見を共有しておくことをおすすめします。
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