2026-03-31

不動産の相続では、根抵当権の設定された土地や建物を引き継ぐことがあります。
主に事業をおこなっている場合に用いられる抵当権のため、馴染みのない方もいらっしゃるでしょう。
では、根抵当権とは一体どのようなものなのでしょうか?
今回は根抵当権とはなにか、設定された不動産をそのまま相続する方法と、抹消方法について解説します。
藤沢市や鎌倉市で不動産を相続した方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、根抵当権とはなにか、抵当権との違いを含め解説します。
抵当とは、権利や財産を担保にし、借金の保証に充てることです。
不動産を担保に設定することを指し、住宅ローンを組むときやお金を借りる際に用いられます。
そのことを踏まえたうえで、抵当権と根抵当権について見ていきましょう。
抵当権とは、借り入れたお金が返済できなかったとき、担保にしている財産から弁済する権利のことです。
お金を借りた側は、返済を続けることができれば、担保に設定した財産を利用することができます。
お金を貸した側が返済を受けられなくなったときのための、リスクヘッジということです。
抵当権とは、住宅ローンを組んで土地や建物を購入した際にも用いられます。
金融機関は融資の条件として、マイホームに対して抵当権を設定します。
もし住宅ローンの返済が不可となったり滞ったりしたりした場合、担保にしている不動産を売り、貸したお金を回収する仕組みです。
根抵当権とは、不動産の担保価値に応じた限度額の範囲内で、借り入れと返済を繰り返せる権利のことです。
継続的な取引を、可能にするために用いられます。
根抵当権とは冒頭でも解説したとおり、主に事業をおこなっている方が利用するものです。
金融機関からお金を借り入れる行為は、事業を営むにあたり、何度もおこなう場合が多いといえます。
しかし、借り入れと返済時には登記が必要です。
借り入れと返済を繰り返す場合、登記を何度もおこなう必要があり、手間やお金がかかります。
根抵当権はあらかじめ設定した限度額の範囲内であれば、登記しなくても、借り入れと返済を繰り返すことが可能です。
そのため、事業を営んでいる方にとって、使い勝手の良い仕組みとなっています。
抵当権は、マイホームの購入時などに設定されるため、あらかじめ返済額や返済期間が決まっています。
住宅ローンを完済して債権がなくなると、抵当権も消滅します。
ただし、抵当権抹消登記という手続きが必要です。
その反面、根抵当権は借り入れたお金を完済しても、双方の合意がなければ消滅しません。
消滅してしまうと、借り入れができなくなるからです。
完済によって権利が消滅するか否かが、両者の大きな違いといえるでしょう。
根抵当権の設定された不動産は、相続を急ぐ必要があります。
その理由は、相続が発生してから6か月を過ぎると元本が確定してしまうからです。
元本の確定は、根抵当権を辞めるときの手続きを指します。
元本が確定された場合、借り入れと返済がストップし、その時点での借り入れ金が確定します。
抵当権と同様の扱いとなるため、新たな借り入れはできず、あとは返済を続けるのみです。
相続の開始後6か月以内に、債務者の登記がおこなわれない場合、元本の確定によって根抵当権が消滅します。
そのため、事業を継続する予定の場合は注意が必要です。
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続いて、根抵当権の設定された不動産を、そのまま相続する方法について解説します。
そのまま相続する方法としてまず挙げられるのが、相続登記をおこなうことです。
相続登記とは、土地や建物の所有者を変更する手続きを指します。
遺言書がない場合は、遺産分割協議によって、誰が不動産を継承するかを決めます。
遺産分割協議とは、財産の取得方法や割合について、相続人全員で話し合うことです。
話し合った内容は、遺産分割協議書という書面にまとめます。
所有権が相続人に移転することによって、そのまま根抵当権を維持したまま相続することが可能です。
債務者登記をおこなうことも、そのまま相続する方法の一つです。
遺産分割協議がまとまらない場合、まずは相続人全員を債務者にして登記の手続きをします。
そのあと、事業を引き継ぐ方を決め、指定債務者として登記します。
指定債務者を登記することにより、根抵当権をそのまま相続することが可能です。
根抵当権が設定された不動における、登記の流れは下記のとおりです。
まずは債務者である金融機関に連絡を入れます。
債務者が亡くなったことを、知らせる必要があるからです。
連絡を入れ、登記に必要な書類を取り寄せます。
もし負債が多い場合は、相続放棄するか否かも考えます。
放棄する場合は、亡くなった方が住んでいた場所を管轄する家庭裁判所での手続きが必要です。
最後に、相続登記をおこないます。
先述のとおり、所有権移転登記や指定債務者の登記などが必要です。
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最後に、相続した不動産の根抵当権を、抹消する方法について解説します。
根抵当権を抹消する方法としてまず挙げられるのが、相続放棄することが挙げられます。
相続放棄とは、プラスの財産とマイナスの財産、すべての取得を放棄することです。
手続きすることによって、相続人としての地位を失います。
先述のとおり、相続放棄はプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多いときに用いるケースが多いです。
負債が多い場合、取得した財産を上回る金額を返済する必要があります。
相続するメリットがないため、マイナスの財産が多いときは、選択肢の一つとして検討なさってください。
ただし、注意したいのが、手続きできる期間が短いことです。
相続の開始から3か月以内に、家庭裁判所にて手続きをおこなわなくてはなりません。
3か月を過ぎてしまうと、相続放棄したくても、原則認めてもらえないでしょう。
元本の確定と借り入れ金の完済によって、根抵当権を抹消することも可能です。
先述のとおり、相続の開始後6か月以内に債務者の登記がおこなわれない場合、元本が確定します。
元本が確定すると同時に、借り入れ金額も確定します。
借り入れ金額を完済すると、根抵当権の抹消が可能です。
抹消するときは登記の手続きが必要になるので、忘れずにおこなってください。
なお、事業を継承しない旨を金融機関と話し合った場合は、特別な手続きをしなくても、6か月を過ぎたタイミングで元本が確定します。
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根抵当権とは、不動産の担保価値に応じた限度額の範囲内で、借り入れと返済を繰り返せる権利のことです。
そのまま相続する場合は、所有権移転登記や指定債務者の登記をおこないます。
相続放棄または元本の確定によって、根抵当権を抹消することが可能ですが、登記の手続きが必要なので注意が必要です。
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リエルホーム
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