2023-02-07
離婚が決まると、これまで住んでいた家を処分しなくてはならないと思うかもしれません。
けれども、離婚後でも家にそのまま住み続けることは可能です。
そこで今回は、離婚後も家に住み続ける場合に知っておきたいポイントとして、「財産分与」「メリットとデメリット」「手続き」の3点をご説明します。
神奈川県藤沢市や鎌倉市で離婚の際に家を売却するか住み続けるかご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
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目次
離婚の際は、夫婦の財産を分ける「財産分与」をします。
財産分与はお互いが納得する形にしないと、トラブルが起こる可能性があるので注意が必要です。
まず、財産分与の基本について理解しておきましょう。
婚姻期間中に夫婦で築いた財産を離婚時に分けることを、「財産分与」といいます。
対象になるのは「婚姻期間中に夫婦で築いた財産」であり、婚姻前から所有している財産や親から相続した財産、別居後に築いた財産は対象外です。
夫婦で協力して築いた財産であれば、現金や預金、家や車などのさまざまなものが該当します。
なお、財産分与は決められた割合がないので、どのように分けるかについては夫婦で話し合って決めることができます。
必ずしも平等にする必要はなく、お互いが納得した割合で分けることが可能です。
現金や預金とは違い、家は分割が難しい財産です。
財産をできるだけ平等に分けたい場合は、売却して代金を分配する方法がおすすめです。
ただ、離婚後も家に住み続ける方がいる場合は、この方法を選択できません。
家に住み続ける方が不動産を受け取ることで合意できれば良いのですが、不動産の価値がほかの財産よりも高いと、納得してもらえないことがあるでしょう。
そのような場合は、家に住み続ける方が相手に相応の財産を渡すと、平等に分けることができます。
家に住み続ける方が相手にどのくらいの財産を渡すと平等になるのか知るためには、不動産の評価額を調べましょう。
不動産会社の査定を受けて提示される査定額は、評価額の目安になります。
弊社は査定のご依頼を随時承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、不動産の住宅ローンが残っている場合は、査定額から残債を差し引いた金額が評価額になります。
ただし、それは残債が不動産の査定額を下回る「アンダーローン」の場合です。
残債が査定額を上回る「オーバーローン」の場合は債務になるので、その不動産は財産分与の対象にはなりません。
離婚時の財産分与は資産が対象となり、債務は対象外であるからです。
なお、どちらの場合も残債は住宅ローンの債務者が支払うことになるので、財産分与はその点もふまえて考える必要があります。
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離婚後に夫婦のどちらかが家に住み続けるケースは、財産分与が難しくなり、トラブル発生のリスクが高まるかもしれません。
そのため、離婚後もそのまま家に住むことを希望する場合は、メリットとデメリットをしっかりと理解したうえで決断することが大切です。
離婚後も家に住み続ける際に得られるおもなメリットは、2つあります。
1つ目のメリットは、住居費を抑えられることです。
とくに、住宅ローンを完済している家なら、出費を大幅に抑えることができるでしょう。
住宅ローンの残債がある場合でも、月々の返済額によっては、賃貸物件を借りるよりも出費が少ないかもしれません。
住居費は家計の支出のなかで大きな割合を占めるので、そのまま住み続けることができると、離婚後の生活の安定につながる可能性があります。
2つ目のメリットは、生活環境が変わらないことです。
とくに子どもがいる場合は、転校によって友人と別れて寂しい思いをさせたり、新しい学校になじめなかったりなどの心配がなくなります。
また、引っ越しをする必要がないので、引っ越し費用や新居を探す手間がかからないこともメリットです。
離婚後も同じ家に住み続ける場合に生じるデメリットは、財産分与が難しくなる可能性があることです。
家を売却できないので財産を平等に分けることが困難になり、財産分与でトラブルが発生してしまう可能性があります。
また、以下のようなケースは注意が必要です。
名義人は不動産を売ることができるので、住み続ける方と不動産の名義人が異なると、知らないうちに売却を進められてしまうリスクがあります。
そして、債務者と住み続ける方が異なると、債務者が返済を滞納した場合に家を失ってしまうおそれがあります。
そのため、上記2つのケースに該当する場合は、必要な手続きをきちんとおこなうことが大切です。
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離婚後も家に住み続ける場合は、必要な手続きをしておくとリスクが減少し、安心して生活できるでしょう。
必要な手続きは、「債務者」と「家に住み続ける方」の組み合わせによって異なります。
そこで、よくある3つのパターンを挙げて、それぞれご説明します。
このパターンの場合は、それほど問題はありません。
ただ、住宅ローンの連帯保証人が配偶者になっている場合は、変更手続きをしておいたほうが良いでしょう。
連帯保証人のままでいると、離婚後でも元夫が返済困難になった場合は代わりに返済をしなくてはなりません。
原則として、住宅ローンは名義人が居住することが条件になっています。
そのため、このパターンの場合は金融機関の承諾を得る手続きが必要です。
そして、離婚後も安心して生活するためには、以下の2つの手続きもおこなっておくと良いでしょう。
公正証書を作成しておくと、夫が返済を滞納した場合に財産開示請求ができます。
すると、返済できない状態なのか返済していないだけなのかを見極めることができ、対処しやすくなるでしょう。
夫が住宅ローンを滞納した場合に財産を差し押さえることができる「強制執行認諾文言付き公正証書」もあるので、必要に応じて検討してみましょう。
また、妻に返済能力がある場合は住宅ローンの名義変更や借り換えの手続きをしておくと、夫が返済を滞納して家に住めなくなる心配がなくなります。
住宅ローンが夫婦の共有名義になっている場合は、そのままだと離婚後も2人で返済を続けることになります。
そのため、夫名義であるパターンと同様に、返済が滞る心配があるでしょう。
ですから、金融機関に相談したうえで、妻の単独名義にすることがおすすめです。
単独名義にする方法には、以下の3つがあります。
これらの手続きをしておくと、夫の滞納によって家を失う心配がなくなるでしょう。
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離婚後も夫婦のどちらかが家に住み続ける場合は、財産分与に関するトラブルに注意が必要です。
トラブルを避けたい場合は、売却して現金を分ける方法も検討してみましょう。
私たち「リエルホーム」は、神奈川県藤沢市や鎌倉市などにある不動産の売却をサポートしております。
査定のご依頼はもちろん、売却に関するご相談も随時承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。