2023-02-28
相続人が複数いて、不動産をどう相続すれば良いのかお悩みの方はいませんか?
分割するにはいくつか方法がありますが、不動産においては「現物分割」という分割方法が一般的です。
そこで今回は、現物分割とはどのようなものなのか、現物分割する方法やメリット・デメリット、現物分割ができないケースについても解説します。
藤沢市や鎌倉市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
\お気軽にご相談ください!/
不動産は、現金のように数字できっちりと分けることができません。
そのため、相続トラブルになりやすい遺産だといえます。
「現物分割」は不動産相続においてトラブルを生みにくい方法だとされているため、事前に知識をつけておくと安心です。
現物分割とは、遺産を分割する方法の1つです。
文字どおり、遺産を現物そのままの状態で相続人に分割する方法のことをいいます。
たとえば親から相続した遺産が「実家」と「車」だった場合、長男が実家、次男が車というようにぞれぞれが現物のまま相続する仕組みです。
不動産の相続方法として多くの方が思い浮かべる方法であり、実際にほとんどのケースで現物分割の方法がとられています。
実家で親と同居していた相続人がそのまま住み続けるかたちで家を相続し、そのほかの遺産を別の相続人が相続するというケースがよく見られます。
また、土地を相続した場合は、分筆してから現物分割することも可能です。
分筆とは、1筆の土地をいくつかに分け、複数の土地として登記しなおすことをいいます。
不動産を分割する方法としては、現物分割以外にも「代償分割」「換価分割」などがあります。
代償分割とは、現物分割をすると法定相続分どおりに分割できない場合、多く相続した方が少なくした方に差額を代償する方法です。
たとえば長男が「評価額2,000万円の不動産」を相続し、次男が「現金1,000万円」を相続したとします。
二人の法定相続分は2分の1ずつなので、長男が次男に500万円を代償することでそれぞれが「1,500万円」を取得するという分割方法です。
一方、換価分割とは、不動産を売却して現金化してから分割する方法です。
現金化すると分割はしやすくなりますが、売却までの手間や時間がかかるので注意してください。
また、「不動産だけ換価分割して、車や土地は現物分割する」という方法も可能です。
この記事も読まれています|不動産を相続した際にかかる税金の種類とは?計算方法や税金対策も解説!
\お気軽にご相談ください!/
相続した不動産を現物分割するメリットやデメリットについて解説します。
まずは現物分割のメリットについて見ていきましょう。
メリット1:複雑な手続きがいらない
換価分割の場合は不動産を売却する手間がかかり、代償分割では不動産の評価額を出してから代償金を支払う必要があります。
一方、現物分割の場合、相続した方が不動産の所有者名義を変更すれば手続きは完了です。
現物分割の手続きのシンプルさは、メリットの1つだといえるでしょう。
メリット2:評価額でトラブルになりにくい
不動産を評価する方法は1つではありません。
そのため、不動産の評価額を基準とする代償分割はトラブルを生むリスクが高くなります。
現物分割の場合、相続人それぞれが取得する遺産に納得さえしていれば、細かい評価額の差額でトラブルになることはありません。
メリット3:不動産を自由に活用できる
現物分割では、遺産を相続人それぞれが単独で相続するため、相続後は自由に活用できます。
不動産の場合は、売却や賃貸経営などの選択が可能です。
もちろん、そのまま自宅として住むこともできます。
もともとその不動産に住んでいた方であれば、住み慣れた家から転居しなくて良い点も大きなメリットだといえるでしょう。
現物分割には、メリットだけでなくデメリットもあります。
デメリットになる要素は相続のケースによって異なるため、ご自身に当てはまる項目がないか確認しておくと安心です。
デメリット1:平等な分割が難しい
現物分割では不動産や車などをそのまま振り分けるため、それぞれが相続する遺産の価値を平等にするのは難しいといえます。
あきらかに不動産の価値が一番高い場合など、ほかの遺産の相続人から不満が出てもおかしくありません。
また、相続する遺産が不動産しかない場合、そもそも1人しか相続できないことになってしまいます。
デメリット2:分筆できない土地がある
家ではなく土地のみを相続した場合は、分筆してから複数人で現物分割できます。
しかし、条例などによって分筆が禁止されている土地もあるので注意してください。
また、広さが不足している土地では、分筆すると用途が限定されてしまいます。
ご自身が活用しにくくなるだけでなく、資産価値が下がってしまう可能性もあるのです。
さらに、土地の形状によっては、分筆すると道路に面していない土地ができてしまうこともあります。
この記事も読まれています|不動産を相続した際にかかる税金の種類とは?計算方法や税金対策も解説!
\お気軽にご相談ください!/
ここまで、現物分割にはメリットとデメリットがあるとお伝えしました。
では、具体的にどのようなケースが現物分割に適しているのかについて解説します。
不動産などの現物をそのまま振り分ける現物分割では、価値をきっちりと公平に分配することができません。
しかし、「兄弟を代表して家業を継ぐ」「親と同居して最後まで介護をしていた」などの理由で特定の相続人に遺産を集中させたいのであれば、トラブルを生まず現物分割ができるでしょう。
また、多様な遺産を相続した場合はバランスの取れた現物分割がしやすくなります。
たとえば「実家」「別荘」「畑」「車」「株式」「ゴルフ会員権」など多くの遺産がある場合、相続人それぞれが公平になるように遺産を組み合わせることが可能です。
預貯金など現金の遺産がある場合は、さらに現物分割がしやすくなります。
たとえば兄弟2人で「評価額2,000万円の実家」「500万円の株式」「2,000万円の預貯金」を相続する場合、長男が実家と現金250万円、次男が株式と現金1,750万円を取得すれば、それぞれが「相続額2,250万円」で公平です。
すべてを売却してから預貯金と合わせて分割する方法もありますが、現物分割であればシンプルな手続きだけで完了します。
現物分割をしやすい状況なのであれば、現物分割で進めることをおすすめします。
相続の内容や状況によっては、現物分割が適さないケースもあります。
複数の相続人がいるのに対し、遺産が不動産しかない場合などです。
土地ならば分筆することもできますが、建物がある場合は物理的に分割が難しくなります。
また、土地も分筆することで価値が低下するのであれば、現物分割はおすすめできません。
現物分割が難しい場合は、換価分割か代償分割を検討してみましょう。
この記事も読まれています|不動産を相続した際にかかる税金の種類とは?計算方法や税金対策も解説!
相続の際、不動産は扱いが難しいとされる遺産の1つです。
相続トラブルを生まないためにも、まずは分割方法の種類をしっかりと理解しましょう。
そのうえで、手続きがスムーズな現物分割も検討してみてくださいね。
藤沢市の不動産売却なら「リエルホーム」へ。
藤沢市の売却だけではなく鎌倉市も対応可能で、早期に売却を検討のお客様向けに先行リフォームもご用意しています。
お客様の要望に真摯に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。