不動産を相続した際にかかる税金の種類とは?計算方法や税金対策も解説!

2023-02-07

不動産を相続した際にかかる税金の種類とは?計算方法や税金対策も解説!

この記事のハイライト
●不動産の相続によって発生する可能性のある税金は、登録免許税と相続税である
●税金の計算方法を理解していると、税額の目安を知ることができる
●相続税は高額になる可能性があるので、負担軽減につながる対策を講じておくと良い

不動産を相続すると、税金が発生します。
場合によっては高額になる可能性があるので、事前に税金の種類や内容を理解しておくと良いでしょう。
そこで今回は、神奈川県藤沢市や鎌倉市にある不動産を相続する可能性のある方に向けて、発生する税金の種類や計算方法をご説明します。
税金を軽減するための対策についてもご説明しますので、ぜひ参考にしてください。

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不動産を相続した際に発生する税金の種類とは

不動産を相続した際に発生する税金の種類とは

被相続人が所有していた不動産を相続した場合は、税金が発生する可能性があります。
発生する可能性のある税金は、「登録免許税」と「相続税」です。
これら2種類の税金について、それぞれご説明します。

不動産を相続した際に発生する税金の種類①登録免許税

登録免許税は、不動産登記の手続きにかかる税金です。
不動産登記とは不動産の所在や面積、所有者の氏名などを登記簿に記載することです。
これを公開することによって権利関係などが誰にでもわかり、安全で円滑な不動産取引につながります。
不動産を相続すると所有者が被相続人から相続人に変わるので、所有者を変更するための「所有権移転登記」が必要です。
このような相続を原因とした所有権移転登記を「相続登記」といい、相続登記の手続きをする際に登録免許税が発生します。
なお、相続登記はこれまでは任意でしたが、2024年4月1日より義務化されることが決定しました。
不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記をする必要があるので、不動産を相続した場合は早めに手続きを進めましょう。

不動産を相続した際に発生する税金の種類➁相続税

相続税は、現金や預金だけではなく不動産も課税対象です。
遺産の総額が基礎控除額を超えている場合は、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月以内に申告と納税をしなくてはなりません。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合の基礎控除額は4,800万円となり、遺産の総額がこの金額を超えると相続税が課税されます。
なお、相続税は現金による一括納付が基本なので、遺産に不動産がある場合は注意が必要です。
場合によっては、相続税を支払うために不動産を売却しなくてはならないかもしれません。
不動産売却には通常3か月から半年ほどの期間がかかるといわれているので、相続税の支払いに間に合わせるためには急ぐ必要があります。
弊社はスムーズな不動産売却のために尽力いたしますので、売却をお急ぎの際はお気軽にご相談ください。

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不動産を相続した際に発生する税金の計算方法とは

不動産を相続した際に発生する税金の計算方法とは

先述のとおり、不動産の相続によって発生する可能性のある税金は2種類です。
なかでも、相続税は遺産の額によって高額になるかもしれない税金なので、事前に計算して税額の目安を把握しておくと安心です。
そこで、不動産の相続によって発生する2種類の税金の計算方法を、それぞれご説明します。

登録免許税の計算方法

登録免許税は、登記の種類によってそれぞれ定められています。
相続登記の際にかかる登録免許税の計算式は、以下のとおりです。
不動産の固定資産税評価額×0.4%
不動産の固定資産税評価額は、毎年届く固定資産税の納税通知書に添付されている課税明細書などで確認できます。
また、相続登記の際は登録免許税のほかにも、戸籍謄本などの必要書類を取得する費用として5,000~2万円ほどが必要です。
司法書士に手続きを依頼した場合は3~7万円ほどの報酬も発生するので、準備しておきましょう。

相続税の計算方法

相続税は、以下の手順で計算します。

  • 基礎控除額を算出する
  • 不動産の相続税評価額を算出する
  • 相続税を計算する

まず、先述した計算式で基礎控除額を算出し、次に不動産の相続税評価額を算出します。
不動産の相続税評価額は、土地と建物で算出方法が異なります。
土地部分は「固定資産税評価額÷0.7×0.8」で算出し、建物部分は固定資産税評価額をそのまま使いましょう。
基礎控除額と不動産の相続税評価額がわかったら、以下の手順で相続税を計算します。

  • 相続税の課税対象額を算出し、法定相続分で分ける
  • それぞれに相続税率を乗じる
  • 相続税額を合計する
  • 財産の取得割合に応じて相続税を分配する

たとえば、遺産が相続税評価額8,000万円の不動産のみで、相続人が配偶者と子ども2人の設定で計算してみましょう。
この場合、まず「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」の基礎控除額を、不動産の相続税評価額から差し引きます。
すると、相続税の課税対象額は3,200万円です。
この金額を法定相続分である「配偶者2分の1、子ども1人につき4分の1ずつ」で分けると、「配偶者1,600万円、子ども800万円ずつ」になります。
ここで、相続税の速算表にある税率と控除額を確認します。
速算表によると、1,000万円超え3,000万円以下の場合は「税率15%、控除額50万円」、1,000万円以下の場合は「税率10%、控除なし」です。
これらをそれぞれ当てはめて計算すると「配偶者190万円、子ども1人につき80万円」となり、3人の税額を合計すると相続税の総額は350万円です。
最後に、この相続税を財産の取得割合に応じて分配しましょう。
たとえば、すべてを1人が相続する場合はその方が350万円を支払い、法定相続分の割合で分ける場合は配偶者が190万円で子どもがそれぞれ80万円を支払います。

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不動産を相続した際に発生する税金の軽減につながる対策とは

不動産を相続した際に発生する税金の軽減につながる対策とは

不動産などの財産を相続した際、とくに注意するべき税金は相続税です。
相続税は、不動産を含めた財産が基礎控除額を超えると発生し、財産の額が多いほど税額が高くなります。
相続税には負担軽減につながる対策があるので、おもな3つの方法をご説明します。

相続税の軽減につながる対策①生前贈与をする

相続税を軽減するための対策の1つに、生前贈与をして遺産を減らす方法があります。
ただし、個人から年間110万円の基礎控除額を超える財産を贈与された場合は、財産を受け取った方に「贈与税」と呼ばれる税金が発生するので注意が必要です。
贈与税をかけずに財産を受け渡すことができる方法もあるので、生前贈与をする場合はそちらも検討してみましょう。
たとえば住宅資金贈与制度を利用すると、直系尊属から住宅取得などの資金の贈与を受けた場合に、一定の金額まで税金が非課税になります。
非課税限度額は「省エネ等住宅」が1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円までです。
適用期間は令和4年1月1日から令和5年12月31日なので、利用する場合は早めに要件を確認しましょう。

相続税の軽減につながる対策➁配偶者控除を受ける

配偶者の相続分に関しては、配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除を受けると1億6,000万円までは相続税が課税されなくなり、この金額を超えても配偶者の法定相続分までは課税されません。
ただし、配偶者控除によって相続税の支払いがなくなる場合でも申告は必要なので、期限に間に合うように準備を進めましょう。

相続税の軽減につながる対策➂相次相続控除を受ける

相次相続控除は、短期間に相続が続けて発生した場合に相続税の負担を軽減できる特例です。
前回から10年以内に次の相続が発生した場合に、要件を満たすと適用できます。
ただし、前回の相続で相続税が発生していない場合は適用対象外となるので注意しましょう。

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まとめ

不動産を相続した場合に発生する税金は、おもに2種類あります。
相続税は高額になる可能性があるので、節税につながる対策を講じておきましょう。
私たち「リエルホーム」は、神奈川県藤沢市や鎌倉市などにある不動産の取引をサポートしておりますので、売却の際はお気軽にお問い合わせください。

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