2023-05-09
相続によって不動産を所有することになった際、負動産の問題で悩む方が少なくありません。
不動産は所有するだけで管理や固定資産税などの費用負担が必要になるため、活用予定がない場合は早めに手放すのがおすすめです。
そこで今回は、相続した不動産に多い負動産とは何か、負動産の処分方法や相続放棄と併せてご紹介します。
藤沢市、鎌倉市を中心に不動産を相続する予定のある方は、ぜひ今後のご参考にしてみてください。
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まずは、相続した不動産に多い負動産とは何か、見ていきましょう。
負動産とは、名前のように所有しているだけでマイナスの状態になってしまう不動産のことです。
資産価値の低い不動産は需要が少ないため、売却が困難なうえに固定資産税などの維持費の負担は続きます。
また、掃除や換気をおこなわなければ不動産が劣化してしまうため、定期的な管理も必要です。
具体的には、次のような不動産が挙げられます。
別荘やリゾートマンション
別荘やリゾートマンションは立地が良くないことが多く、バブル時代とは異なり、買主が見つかりにくくなっています。
一方で、費用負担や管理の手間は続くため、マイナス要素を持つ負動産になる物件が多いのが現状です。
満室でない賃貸物件
賃貸物件に空室が目立つと利益が出ず、赤字経営になってしまいます。
賃貸物件の経営には、固定資産税などの維持費のほかにもさまざまな費用がかかります。
相続した家
相続した家は空き家になることが多く、劣化の進行が早いため、資産価値が下がりがちです。
そうなれば、費用負担や管理の手間のほうが大きくなってしまうかもしれません。
居住者がいなくなってから時間が経過するほど不動産の劣化は進んでいきます。
不動産が負動産になってしまう要因として考えられるのは、主に次の3つです。
管理の手間
劣化の進行を遅らせるには、清掃や換気、通水などをおこなうために1か月に1回ほど不動産へ通う必要があります。
不動産の場所が遠方の場合は移動の時間もかかるため、とくに手間がかかるでしょう。
管理の手間が面倒で不動産を放置した場合、自治体から特定空家に認定される可能性もあります。
特定空家に認定されれば、最終的には所有者の費用負担で強制的に解体がおこなわれるため、注意しましょう。
維持費の負担
不動産は所有するだけで固定資産税がかかります。
資産価値が低ければ支払いは少ないかもしれませんが、広さなどによっては負担が大きくなってしまうケースもあります。
また、土地のみを所有する場合は固定資産税の優遇措置を受けられないため、注意が必要です。
ほかにも火災保険料、管理のためにおこなう清掃の道具や光熱費、不動産の場所が遠方だった場合は交通費などもかかります。
損害賠償請求のリスク
空き家の劣化が進行すると倒壊や犯罪の増加などの原因になる可能性もあります。
そうなれば近隣住民とトラブルになり、所有者が損害賠償を請求されるかもしれません。
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負動産は活用が難しい不動産をスムーズに処分できない場合に発生しやすいといえます。
ここでは、継続的な費用負担を減らすために相続した負動産をスムーズに処分する方法についてご紹介します。
処分方法①売却
手っ取り早く処分する方法として売却があります。
一般的には不動産会社が売主と買主の間に入ってサポートをおこなう仲介によって売却をおこないますが、相続した負動産の場合は売れにくいため、買取も視野に入れることをおすすめします。
買取とは、不動産会社と直接取引をおこなう売却方法のことです。
仲介に比べると売却価格は下がってしまいますが、売却活動が不要なため、スピーディーに換金できることがメリットです。
ただし、売れにくいといっても仲介であればあらゆる媒体を活用して情報が拡散されるため、早めに買主が見つかる可能性もあります。
リエルホームは仲介と買取のどちらにも対応しておりますので、ぜひご相談ください。
処分方法②空き家バンク
空き家バンクとは、不動産の売主と買主をマッチングさせるための自治体が運営するサービスのことです。
なかには補助金を給付してくれる自治体もあり、登録も無料です。
ただし、空き家バンクをおこなっていない自治体もあるため、注意しましょう。
処分方法③寄附
利益は得られませんが、寄附という方法もあります。
寄附先としては、自治体、個人、法人などがありますが、所在地や土地の面積などによっては受け入れてもらえないケースが多いでしょう。
また、相手に使用目的がない場合も同様です。
いずれにしても受け入れてもらえるケースはまれなため、まずは相談することから始めましょう。
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ここまでは負動産についてご紹介しましたが、そもそも相続せずに負動産の所有を回避するという選択肢もあります。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)のすべての財産を放棄することです。
今回のケースでいえば負動産は相続しなくてすみますが、預貯金や保険金などのプラスの財産も受け取れません。
相続の選択肢としては、この相続放棄のほかにすべての財産を相続する単純承認とプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する限定承認があります。
相続放棄または限定承認を選択する場合は、相続開始後3か月以内に手続きをおこなわなければなりません。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所でおこないます。
申請には下記の書類が必要です。
戸籍謄本は本籍地のある市区町村でしか入手できないため、遠方にある場合は時間を要する点に注意しましょう。
また、収入印紙や郵便切手なども必要です。
個人でおこなえば費用は2,000円程度ですが、司法書士などに依頼すれば数万円がかかることも覚えておきましょう。
相続放棄する場合、注意しなければならないのが管理義務は残るということです。
そのため、不動産の倒壊などによるトラブルがあって損害賠償を請求された場合などは責任を負わなければなりません。
管理義務を免れるためには家庭裁判所に相続財産管理人を申し立てる必要がありますが、費用が数十万円かかります。
また、相続放棄した場合は相続権がほかの親族に移るため、迷惑をかけることになるかもしれません。
これらを踏まえると、負動産の取り扱いとしては維持費の負担が少なく、劣化が進行する前の早めの売却がおすすめです。
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今回は、相続した不動産に多い負動産とは何か、負動産の処分方法や相続放棄と併せてご紹介しました。
相続した不動産が負動産だった場合、活用予定がないのであれば資産価値がこれ以上下がる前に売却するのがおすすめです。
相続放棄を選択することも可能ですが、プラスの財産まで受け取れなくなってしまう点に注意しましょう。
私どもリエルホームは藤沢市、鎌倉市を中心に仲介や買取による不動産売却を承っております。
売却金からの支払いが可能な先行リフォームにも対応しておりますので、さまざまな方法で売却をスムーズに進めるためのサポートが可能です。
これから不動産を相続する予定の方は、ぜひお気軽にご相談ください。